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運送業許可(一般貨物運送許可)を取る4つのメリットとデメリットを無料公開

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業許可(一般貨物運送業許可)取得を検討している方にとって、許可を取るメリットとデメリットは気なるととろだと思います。

インターネットで調べても色々な情報が書いてあるので何が本当かわからないという方も多いはず。

そんな方のために年間相談件数860件超えの運送業許可のプロ事務所が運送業許可を取るメリット・デメリットについてまとめました。まずは、メリットについてのお話からご覧ください。


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運送業許可(一般貨物運送業許可)を取得する4つのメリット

メリット1|社会的な信用度が高くなる

運送業許可を取ると社会的な信用度が高くなります。飲食店を始めるのと違い、運送業許可を取るには、事業で使用する営業所、駐車場、車両、そして事業開始に要する資金など、法令で定められた厳しい要件をすべてクリアしなければいけません。

※飲食店が良い悪いという話ではありません。

許認可のプロである行政書士から見てもウルトラC級の難易度の運送業許可を取るわけですから、第三者から見ればそれだけで社会的信用度が増すわけです。

例えば、法律違反かどうかは考えずに、運送業許可を持っている事業者と持っていない事業者が同時に貨物を運ぶ仕事を下さいと営業に来たら、あなたはどちらに仕事を依頼しますか?

大方は運送業許可を持っている事業者と答えるはずです。運送業許可を取れば・・

  • もし、あなたが現状、名義借りで営業ナンバー車両で走っているなら、国から認められた運送事業者となることができます。
  • 今は運送会社に勤めていて独立するという方なら、頑張って一国一城の主となったことに賞賛を浴びるかもしれません。
  • 今は別事業を行っていて新規事業として運送業を始める方は、新規事業を始めることに、それだけの資金力があることを周りに知らしめることになります。

いずれにしても、厳格な要件をクリアして国から認められた運送事業者となることは、それだけで社会的な信用度が増すということです。

 

メリット2|おびえることなく仕事ができる

これは、現状名義借りで営業ナンバー車両に乗っている方のお話しです。名義借りをしていると、名義貸しをしている運送会社からいつ独立して欲しいと言われるかわかりません。

もし、名義貸し会社に運輸局の監査が入れば、違法な状態から脱出せざるを得なくなり会社は名義貸し行為をやめる方向に動きます。監査に入られなくても、事業を伸ばし大手荷主の貨物を運ぶために、クリーンな経営をするとして名義貸しをやめるということもよくある話です。

 

何も起こっていない今は気づきませんが、名義借りをして営業ナンバー車両で走るということは違法行為状態、かつ、いつ独立しろと言われるかわからない状態であるというこです。

あなたが運送業許可を取って法令を守りながら事業を運営すれば、何におびえることなく運送業を行うことが可能となります。

 

メリット3|銀行など金融機関から融資を受けやすくなる

運送業許可を取って国から認められたトラック運送事業者となり、一定の社会的な信用度が上がれば、銀行など金融機関からの融資が受けやすくなります。

例えば、あなたがお金を貸す側=銀行だとして、運送業許可を持っていない個人事業主と運送業許可を持っている運送事業者のどちらにお金を貸しても良いと思いますか?

大半の方は許可のあるトラック運送事業者とお答えになると思います。貸す側の心理として、厳しい要件をクリアして一定の事業資金も確保している運送事業者の方が圧倒的に信頼でき、貸したお金はしっかり返してくれると考えるはずです。

 

銀行もビジネスですから、貸したお金は返して欲しいと思っています。お金を貸しても良い相手かどうかを判断する尺度として、運送業許可は絶大な信用力につながります。ですから、

「運送業許可を持っている=社会的な信用度高い=お金を貸しても良い」

という公式が成り立つわけです。

 

メリット4|営業がしやすくなる

例えば、運送業許可を持たずに運送業をやっているから貨物を運ばせてくださいと荷主へ頼みに行っても、許可を取ってから来てくださいと門前払いをくらいます。

対して、運送業許可を取得して、緑ナンバー車両があるので貨物を運ばせてくださいと頼みにいけば、交渉のテーブルに立てる確率は段違いに高くなります(実際に仕事をもらえるかどうかはあなたの営業力によるところが大きいです)。

ビジネスは信頼関係で成り立っています。運送業許可を持っているというだけで一定の信頼が得られるため、荷主への営業もしやすくなるということです。

次は運送業許可を取るデメリットについて見ていきましょう。

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運送業許可(一般貨物運送業許可)を取る4つのデメリット

デメリット1|帳票類を作成・保管する義務が発生する

運送業許可を取った運送事業者には日報、点呼簿、日常点検表などの帳票類を作成・保存する義務が発生します。

トラック運送事業では、運転者がトラックに乗って仕事に出たあとの仕事ぶりは、運転者に任せるしかありません。どこで休憩を取るのか、何時間連続で運転をするのか、荷おろし先や集荷場所に何時間前に到着するのか。

これらはすべてデジタルタコグラフやアナログタコグラフ、日報などで管理することになります。

 

運転者を管理する側は、点呼や運行指示、安全教育をしっかり行い、法令で定められた基準を守っていることを証明するために各種帳票類を作成・保存する義務が課せられます。

トラック運送業は、ひとたび事故を起こせば大きな社会問題につながる可能性が高い業種です。事故を起こす前の予防策として義務付けられた帳票類の作成・保存は白ナンバーで走っている場合や、他業種にはない労力を要することになります。

 

デメリット2|改善基準告示を守らなければいけない

改善基準告示とは、労働大臣が定めた「自動車運転者のための労働時間改善のための基準」のことで、トラック運送事業者が必須で守る法令です。

改善基準告示では、交通事故削減のために自動車運転者の労働について一定の制限を設け、労働時間や拘束時間、休息期間などについて細かな規則を定めています。

例えば、

一カ月の拘束時間の合計は原則として293時間が限度、1年間の拘束時間は3,516時間以内、休息期間は8時間以上確保する。

など。

製造業や飲食業のように、常態として自動車の運転を伴わない業種の場合は、運転者に対する労働時間や拘束時間の定めはありません。しかし、運送業許可を取ると、法令を守るために他業種にはない労働者の勤怠管理が必用となります。

※2024年の残業時間上限規制のトラック運送業への適用により、改善基準告示は改正され、拘束時間の規定などが変更される予定です。

 

デメリット3|トラックの3ヶ月点検などが義務化されるため白ナンバーより管理経費がかかる

運送業許可を取った運送事業者が事業で使用するトラックは、3ヵ月ごとに点検整備を行うことが義務付けられています。

また、上記でもご説明した自動車運転者に対する労働時間などの基準を守るためのシステム導入や、運転者の労務を管理する者の給与が発生することになります。

運送業許可を取得したあとは、白ナンバーで走っているときは必用のなかった諸々の管理を行う義務が発生するため、それまでになかった管理費や労務費などの経費がかかるようになります。

 

デメリット4|許可取得に労力と費用がかかる

運送業許可取得をするには、運送業許可申請書類を営業所管轄の地方運輸支局へ提出しなければいけません。書類作成や提出代行を外注する場合は行政書士へ依頼することになり、対価としての報酬を支払うことになります。

加えて、許可取得後に支払う登録免許税という税金12万円も必用です。

 

運送業許可をご自身で行うという方は、登録免許税以外は発生しませんが、何度も運輸支局へ足を運んだり、書類作成をする労力がかかります。この場合は、お金の支払いは発生しませんが、時間コストという費用が発生します。つまり、ご自身の時間給が発生しているということです。

いずれにしろ、運送業許可を取るには労力と費用を要することになります。

 

まとめ

運送業許可(一般貨物運送業許可)と取るメリット・デメリットについてご理解頂けましたでしょうか。

トラック運送業は自動車を使用しなければ成り立たない業種です。ゆえに輸送の安全を確保することが義務付けられており、ドライバーの労務管理や帳票類の作成・保存は避けて通ることができません。

しかし、許可を取得すれば社会的な信用度が増すため、労力に見合うメリットが発生します。

運送業許可を取りたい、あるいは取れるかどうか相談をしてみたいという方は、年間相談件数430件超えの行政書士法人シフトアップへお気軽にご相談ください。

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