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運送業許可の車庫要件!道路幅員証明と車両制限令の計算式を解説

運送業許可の車庫要件!道路幅員証明と車両制限令の計算式を解説

トラック運送業を始めるために必ず必要なのが車両を駐車する車庫。その車庫を選ぶ際、さけて通ることができないのが道路幅員と車両制限令です。

道路幅と車両制限令や幅員証明という言葉を聞いたことがあっても、具体的な違いや注意点をくわしく知らないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな疑問を分かりやすく解説していますのでぜひ最後までご覧ください。まずは、車庫の前面道路の条件から見ていきましょう。

トラック運送業における車庫の前面道路の条件

トラック運送業の車庫選びにおいて車庫の出入口前の道路幅が狭くて、なかなか車庫が決まらないという方が非常に多いのが現実です。

なぜなら、出入口前面道路の幅は、自動車より大きければ物理的には通行できますが、運送業の許可を取るためには「車両制限令または道路幅員証明」と呼ばれる許可を取る必要があるからです。

車両制限令・幅員証明では、車庫出入口の前面道路がトラック運送業で使用する車両に対して十分な幅があることを証明するために、道路を管轄する市や県などから許可を取ることになります。

道路の種類によって、許可を取るべき関係機関が異なりますので、間違った機関に書類を提出することのないよう、道路の種類と許可取得先の違いについて見ていきましょう。

 

前面道路が公道の場合

車庫の前面道路が公道の場合は、「車両制限令の適合」または「道路幅員証明」の取得が必要となります。公道とは、国や地方自治体が管理する道路のことです。

ここでよくある誤解として「国道なら安心だから幅員証明などは一切不要」というものがありますが、これは実務上きわめて危険です。国が管理する国道(指定区間内)であっても、車両制限令の基準をクリアしているかどうかの審査は当然行われます。ただ国道の場合、国の電子システムに道路幅データが登録されているため、自治体が発行する紙の「幅員証明書」の提出を免除されるケースがあるだけで、国道の幅が狭ければ当然不許可になります。一方、都道府県道・市町村道の場合は、原則として各自治体の土木事務所などから道路幅員証明書等を取得して運輸局へ提出する必要があります。

 

前面道路が私道の場合

前面道路が私道の場合は、「通行承諾書」と、私道が最初に接する公道の幅員証明または車両制限令を取得します。私道とは、個人や企業、組合などの任意団体などが所有している道路のことです。

私道の通行は管理者や団体によっては非常に承諾が煩雑となる場合があるため、通行承諾書の取得は運送業に詳しい行政書士に依頼する方がいいでしょう。

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道路幅員証明と車両制限令の違い

ここまでの説明を読んで「道路幅員証明と車両制限令の違いは何なのか」と疑問に思われる方がいるかもしれません。それぞれの違いについて下記で解説します。

 

車両制限令とは

車両制限令とは、道路法第42条第1項に基づき、道路構造の保全または交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、総重量、隣接軸重(けん引車の場合のみ)、高さ、長さ、最小回転半径を定めた政令そのものをさします。

所定の様式の書類と添付資料を併せて道路を管轄する県あるいは市区町村役場へ提出することで、その道路が予定車両の通行に適しているかどうかの「回答書(適合証明)」が取得可能です。書類の受理から回答が出るまでは1週間~2週間かかります。

 

道路幅員証明とは

道路幅員証明とは、車庫に収容する車両が車両制限令に違反していないことを確認するために、車庫出入口前の道路の幅を公式に証明するものです。

道路幅員証明も道路を管轄する県あるいは市区町村役場へ所定の様式の書類と添付資料を併せて提出します。幅員証明が出るまでの期間は提出先によって変わり、3日~14日ほどです。

道路幅員証明は車両制限令の回答書と違い、「この車両が通行可能か」の可否を役所がジャッジしてくれるわけではなく、あくまで「ここの道路の幅は何メートルです」という事実の回答が来るにとどまります。

そのため、道路幅員証明を提出する場合は、証明された道路の幅に対して、車庫に駐車する予定の緑ナンバートラック(幅2.5m等)が法律上本当に通行できる基準を満たしているか、申請者側で事前に逆算して確認しておく必要があります。

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道路幅員と車両制限令の関係

運送業に欠かせない車庫において、特に出入口は危険をともなう場所なのは言うまでもありません。例えば、反対車線にトラックの頭をはみ出して切り返さないと、車庫に出入りすることができないとしたら、反対車線にはみ出すたびに事故の危険性が高まってしまいます。

そのため、運送業に使用する車庫の出入口が、交通安全上問題ないことを示すために、車両制限令があり道路幅員証明を取得する必要があるのです。

運送業許可|駐車場(車庫)の要件の疑問を解消!市街化調整区域etc」も併せてお読みください。

 

車両制限令と道路の種類

車両制限令で規定する道路は、大きく2種類あります。

  1. 市街地区域の道路
  2. 市街地区域外の道路

です。それぞれ通行可能車両の幅の違いがあるので以下で確認していきましょう。

 

市街地区域の道路

都市計画法の定義では、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を市街地区域といいます。

 

市街地区域外の道路

上記の都市計画法の定義から外れた地域のことをさします。両者を比較すると、交通量が多い市街地区域の方が規定は厳しくなっています。

 

車両と通行できる道路の幅の関係

車両制限令・幅員証明が取れるかどうかの当たりをつけるには、まず使用したい車庫の出入口がある前面道路の幅員と予定している車両の最大幅を確認します。通行可能車両幅の一般的な基本計算の目安は下記の通りです。

 

市街地区域の場合

(道路幅員-0.5m)÷2=可能車両幅

 

市街地区域で駅前、繁華街など歩行者が多い場合

(道路幅員-1.5)÷2=可能車両幅

 

市街地区域外の場合

道路幅員÷2=可能車両幅

 
【実務上の超重要注意点】
上記の計算式はあくまで「直線部分」の極めて簡易的な目安に過ぎません。実際の車両制限令の審査では、その道路が道路法上でどのように位置づけられているか(主要道路・一般道路等の指定区分)や、一方通行・対面通行の別によって計算ルールが細かく変動します。さらに、どれだけ前面道路の道幅が広くても、「トラックが車庫へ左折・右折して進入する際の角切り(隅切り)の広さ」が足りなければ、切り返しができないと判断され、一発で運送業許可は不許可になります。素人判断で物件を契約してしまうと、数百万〜数千万の初期費用がすべて水の泡になるリスクがあるため、必ず事前にプロのチェックを受けてください。

 

まとめ

トラック運送業を営む場合、車庫の前面道路の問題は絶対に避けられない課題です。道路幅員と車両制限令の仕組み自体は合理的に組まれていますが、実際の適合判定には道路の指定区分や隅切りの有無など、図面上の複雑な実務データが絡み合っています。

「幅が広そうだから大丈夫だろう」という思い込みによる車庫選びのつまずきで、トラック運送業の許可申請そのものが頓挫してしまう方が非常に多いのも事実です。物件の契約書にハンコを押してしまう前に、まずは運送業専門のプロに相談するのが確実です。

「行政書士法人シフトアップ」では、現地の道路状況や図面を精査し、その車庫候補地が本当に申請可能かを的確にジャッジします。まずはお気軽にご相談ください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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