運送業許可・緑ナンバー・営業ナンバー

緑ナンバーは何台から取得できる?必要台数と2026年最新の車両要件を解説

緑ナンバーは何台から取得できる?必要台数と2026年最新の車両要件

当社シフトアップは「緑ナンバー(営業所ナンバー)車両で貨物を運ぶ事業は何台から始められるのか」という疑問をお持ちの方からよく電話相談をいただきます。

そこでこの記事では、緑ナンバーは何台から始められるのか、車両の種類は?いつ車両が必要になるの?などの疑問にお答えしていきます。

緑ナンバーは最低5台必要

緑ナンバーを取得して事業を行うには、最低でも5台の車両が必要となります。

なぜなら緑ナンバー取得には一般貨物自動車運送事業の許可、通称「運送業許可」を取る必用があるからです。

運送業の許可については、一般貨物自動車運送事業法という法律で様々な条件が定められています。その条件の一つに「車両の条件」があり、一般貨物自動車運送事業を始めるには

事業用自動車の数は、運送業を行う営業所ごとに5台以上であること

と定めされています。

運送業許可|車両(緑ナンバートラック)の要件や選び方」も併せてお読みください。

 

離島や霊柩運送は緑ナンバー1台からでも運送業を始められる

波照間島など、「貨物輸送の需要が少ない離島」では緑ナンバー車両1台からでも一般貨物自動車運送事業を行うことが可能です。

また、霊柩車を使う霊柩運送も、緑ナンバー車両1台で始めることができます。

霊柩車で緑ナンバー許可を取り開業する方法・要件・費用・期間・流れ専門家が解説」も併せてお読みください。

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車両の種別(種類)

緑ナンバー車両は、その構造が輸送する貨物に対して適切な大きさであるという条件のもと、主に下記の種別の車両を使用することができます。

1t車
2t車
3t車
4t車
増トン車
大型車
けん引車と被けん引車(トラクタ・トレーラー)
霊柩車
125CC超えの2輪車

このほか、タンク車、ユニック車、積載車なども緑ナンバーにすることができます。

 

緑ナンバーバイク便について【2025年以降の法改正に注意】

排気量125cc超えのバイクを使って、他人から依頼をもらい運賃をもらって荷物を運ぶ仕事、つまりバイク便を行うには緑ナンバー(または黒ナンバーと同様の貨物軽自動車運送事業の枠組み)を取得しなければいけません。

バイク便を行う場合は、貨物軽自動車運送事業の届出を行います。

トラックを使用する一般貨物自動車運送事業と違い、開業時に膨大な許可申請書類を作成する必要はありません。軽貨物自動車事業経営届出書と所定の添付資料と併せて、バイク便を行う営業所を管轄する運輸支局へ提出し、受理されたらナンバーの変更が可能です。

しかし、2026年現在の実務においては、手続き後の『安全管理体制』が劇的に厳格化されています。軽貨物業界の事故多発を受け、2025年4月より「貨物軽自動車安全管理者制度」が本格施行されました。これにより、125cc超のバイク便事業者であっても、社内への『安全管理者』の選任、ドライバーへの法定安全教育の実施と記録簿の3年間保存、国への重大事故報告書の提出義務などが完全に一元化・義務付けられています。ただ登録して終わりではなく、緑ナンバー(一般貨物)並みの法令遵守体制が必要となるため注意してください。

 

軽自動車は緑ナンバーではなく黒ナンバー

軽自動車は、緑ナンバーにすることはできません。軽自動車で行う貨物の輸送は「貨物軽自動車運送」に当たり黒ナンバーを取得することになります。

車両は車検証の用途欄が「貨物」と記載されている軽貨物自動車でなければ黒ナンバー運送を始めることはできないのでご注意ください。なお、上述の通り、黒ナンバーの軽自動車についても2025年4月からの新法に基づき、一般トラックと同様の厳しい安全運行管理体制(教育・記録簿の整備など)がすべて義務付けられています。

【見逃しNG】黒ナンバー登録・取得方法(軽貨物運送)のココが知りたいも併せてお読みください。

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緑ナンバー車両はどのタイミングで必要か

さきほどご説明した通り、緑ナンバーを取得して一般貨物自動車運送事業を行うには、5台の車両が必要となります。

この車両は、運送業を始めるために許可申請を行うときに確保または確保予定で良いとされています。

確保予定とは、車両が手元になくても売買契約書やリース契約書など、車両確保の証明ができる書類(使用権原を疎明する書類と言います)が提出できる状態のことを言います。

つまり、許可取得までに車両5台を揃えれば良いということです。

ただし、2026年現在の各運輸局の審査実務において、この売買契約書等の内容が厳しくチェックされます。例えば中古車等の売買契約書に記載された「引渡期限(有効期限)」が、許可が降りる前(申請から約4〜5ヶ月の標準処理期間中)に切れてしまうような書類は、使用権原が認められずその時点で即補正(書き直し・審査遅延)の対象となります。書類を交わす段階で、許可スケジュールを見据えた文言調整が必須となるため、事前に運送業専門の行政書士と精査することをおすすめします。

 

リース車両について

緑ナンバー車両をリースする場合は、契約期間が1年以上のリース契約書の提出が必要となります。

1年未満の契約期間の車両リースでは緑ナンバーを取得できなので注意してください。

緑ナンバー取得の要件について全般的に詳しく知りたいという方は「緑ナンバー(営業所ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法・条件」をご覧ください。

 

まとめ

運送業許可を取って緑ナンバーを取得するには最低でも5台の車両が必要となります。またバイク便や軽トラを使用する運送を行う場合は、貨物軽自動車運送の届出となりますが、2025年以降の新法により安全管理のハードルはかつてないほど高くなっています。

書類上の要件を正しくクリアし、最短で緑ナンバーの取得を完了させたいという方は、一度当社シフトアップまでお気軽にご相談ください。複雑な車両要件やスケジュール管理の悩みをプロの視点でスッキリ解消します。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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