当社シフトアップは「緑ナンバー(営業所ナンバー)車両で貨物を運ぶ事業は何台から始められるのか」という疑問をお持ちの方からよく電話相談をいただきます。
そこでこの記事では、緑ナンバーは何台から始められるのか、車両の種類は?いつ車両が必要になるの?などの疑問にお答えしていきます。
緑ナンバーは最低5台必用
緑ナンバーを取得して事業を行うには、最低でも5台の車両が必要となります。なぜなら緑ナンバー取得には一般貨物自動車運送事業の許可、通称「運送業許可」を取る必用があるからです。
運送業の許可については、一般貨物自動車運送事業法という法律で様々な条件が定められています。その条件の一つに「車両の条件」があり、一般貨物自動車運送事業を始めるには
事業用自動車の数は、運送業を行う営業所ごとに5台以上であること。
と定められています。
「運送業許可|車両(緑ナンバートラック)の要件や選び方」も併せてお読みください。
離島や霊柩運送は緑ナンバー1台からでも運送業を始められる
波照間島など、「貨物輸送の需要が少ない離島」では緑ナンバー車両1台からでも一般貨物自動車運送事業を行うことが可能です。
また、霊柩車を使う霊柩運送も、緑ナンバー車両1台で始めることができます。
「霊柩車で緑ナンバー許可を取り開業する方法・要件・費用・期間・流れetc」も併せてお読みください。
車両の種別(種類)
緑ナンバー車両は、その構造が輸送する貨物に対して適切な大きさであるという条件のもと、主に下記の種別の車両を使用することができます。
1t車 |
2t車 |
3t車 |
4t車 |
増トン車 |
大型車 |
けん引車と被けん引車(トラクタ・トレーラー) |
霊柩車 |
125CC超えの2輪車 |
このほか、タンク車、ユニック車、積載車なども緑ナンバーにすることができます。
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緑ナンバーバイク便について
排気量125cc超えのバイクを使って、他人から依頼をもらい運賃をもらって荷物を運ぶ仕事、つまりバイク便を行うには緑ナンバーを取得しなければいけません。
バイク便を行う場合は、貨物軽自動車運送事業の登録を行います。トラックを使用する一般貨物自動車運送事業と違い膨大な申請書類を作成する必要はありません。
軽貨物自動車事業経営届出書と所定の添付資料と併せてバイク便を行う営業所を管轄する運輸支局へ提出します。
届出が受理されたら、バイクを緑ナンバーに切り替えるための書類が発行されるので、営業所管轄の陸運局で緑ナンバー取り付けを行うことができます。
軽自動車は緑ナンバーではなく黒ナンバー
軽自動車は、緑ナンバーにすることはできません。軽自動車で行う貨物の輸送は「貨物軽自動車運送」に当たり黒ナンバーを取得することになります。
車両は車検証の用途欄が「貨物」と記載されている軽貨物自動車でなければ黒ナンバー運送を始めることはできないのでご注意ください。
【見逃しNG】黒ナンバー登録・取得方法(軽貨物運送)のココが知りたいも併せてお読みください。
緑ナンバー車両はどのタイミングで必要か
さきほどご説明した通り、緑ナンバーを取得して一般貨物自動車運送事業を行うには、5台の車両が必要となります。この車両は、運送業を始めるために許可申請を行うときに確保または確保予定で良いとされています。
確保予定とは、車両が手元になくても売買契約書やリース契約書など、車両確保の証明ができる書類(使用権原を疎明する書類と言います)が提出できる状態のことを言います。
つまり、許可取得までに車両5台を揃えれば良いということです。
リース車両について
緑ナンバー車両をリースする場合は、契約期間が1年以上のリース契約書の提出が必要となります。1年未満の契約期間の車両リースでは緑ナンバーを取得できなので注意してください。
緑ナンバー取得の要件について全般的に詳しく知りたいという方は「緑ナンバー(営業所ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法・条件」をご覧ください。
まとめ
運送業許可を取って緑ナンバーを取得するには最低でも5台の車両が必要となります。またバイク便や軽トラを使用する運送を行う場合は、貨物軽自動車運送の届出となりますのでご注意ください。
緑ナンバーの取得を検討しているという方は、勇気をもって一度当社シフトアップまでご相談ください。お客様の悩みをスッキリ解消します。
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