運送事業に使用する緑ナンバー車両の要件や選び方

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業許可|車両(緑ナンバートラック)の要件や選び方

トラック運送業を始めるのに必ず必要なのがトラック。

運送業許可の申請をするときにも定められた車両の要件を満たすことが必要です。

そこでこの記事では、車両の要件にはどんなものがあるのか、そしてハイエース5台で申請できるかなどについても言及しております。

運送業許可取得をご検討中の方はぜひご覧ください。

シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」

当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。

これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!

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運送業に使用する車両(緑ナンバートラック)の要件とは

運送業許可申請では、運送事業に使用する車両(緑ナンバートラック)については以下のような条件が定められております。

  1. 営業所ごとに事業に使用する車両が5台以上を確保または確保予定であること(トラクタとトレーラーは併せて1台とカウントします)
  2. 申請者が車両を使用する権限があることを証明する書類を提出できること
  3. 車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること

以下で具体的に解説していきますのでご覧ください。

 

車両の台数は最低5台を確保または確保予定であること

運送業に使用する車両の数は、車検証上の用途欄が「貨物」となっている普通貨物車または小型貨物車が最低でも5台必要です。

車両は新車でも中古車でも構いませんが、5台の中に軽自動車や2輪車を含むことはできません。

また、自家用車を緑ナンバー車両にすることもできません。

また、トラクタとトレーラーは併せて1台とカウントします。

 

特例|霊柩運送や一般廃棄物運送などは5台未満でも良い

霊柩運送一般廃棄物運送は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となりますが、車両数は1台でも構いません。

また、貨物輸送の需要が少ないと認められている諸島の地域でも車両1台から運送業を始めることが可能です。

 

車両を確保または確保予定であることの意味

車両を確保または確保予定であることとは、運送業許可の申請時に車両が手元になくても車両購入済みであることが証明できれば良いということです。

中古車の場合は、売買契約書等と併せて登録識別情報や抹消登録車検証などが必要です。

新車をリース購入する場合など、車両の特定ができない場合は運送業許可申請受付後に確認書の提出などで対応します。

 

【補足】ローカルルール

車両5台の中に小型車を含む場合、地域によっては申請時に小型車で輸送する貨物がどんな物か運輸局へ説明書の提出が必要な場合があります。

 

車両の使用権原を証明する書類が提出できること

運送業許可申請時には、申請者が車両を使用できることを証明できる書類の提出が必要となります。

この要件は少々複雑なので、以下でケース別に車両を使用できる書類を解説してまいります。

 

車検証だけで証明できるケース

車両の使用権原があることは、車検証で証明します。

車検証で証明する場合は、運送業許可の申請者と車検証上の所有者が同一でなければ使用権限があることになりません。

具体的には、下記のようになります。

法人の場合車検証上の所有者欄に法人名が記載されていること。
個人事業主の場合車検証上の所有者欄に事業主の氏名が記載されていること。

 

車検証+リース契約書などが必要なケース

車両をリースで購入する場合は、車検証上の所有者が申請者でないため、申請者がリース契約を交わしている証明する必要があります。

そのため、車検証に加えてリース契約書、支払明細書などが必要です。

車検証上の所有者がリース会社でリース残がない場合は、車検証に加えてリースを完済したことを証明する書類を提出して残債がないことを証明します。

 

車検証+売買契約書などが必要なケース

個人間の売買や割賦(ローン)で車両を購入しており、車検証上の所有者が申請者となっていない場合は、車検証に加えて「割賦契約書」または「売買契約書」などが必要となります。

なお、車両を一括購入して残債はないが、車検証上の所有者を申請者に変更していない場合は、車検証に加えて以下の1と2の両方が必要となります。

  1. 売買契約書
  2. 売買契約書がない場合は、購入時の請求書と代金を支払ったことがわかる領収書や銀行の振込明細など

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車両の大きさや構造が輸送貨物に対して適切な大きさであること

たとえば、緑ナンバー車両で自動車は、一般的な2t車や4t車では運ぶことはできません。積載車を使用する必要があります。

また海上コンテナ輸送を行う場合は、トラクタとセミトレーラーなどがないとコンテナを積載して輸送することはできません。

このように、運送業許可取得後に運ぶ予定の貨物に対して適切な規格の車両でなければ車両の要件をクリアできないので注意してください。

 

ハイエースで運送業許可は取れるか

ハイエースであっても、車検証上の用途欄が貨物となっている貨物車であれば運送業に使用する車両の要件を満たすことができます。

また、輸送する貨物に対して適切な大きさであれば、ハイエース5台を申請車両として運送業許可を取ることは可能です。

 

運送業許可取得後の車体表示について

運送業許可を取得したあとは、緑ナンバー車両に必要事項を明記しなければいけないことが貨物自動車運送事業法で定められています。

具体的には、車両の両側面に事業区分と、車両の使用者の氏名または法人名などの明記が必要です。

車両の後部に会社名を表示しているトラックをよくみかけますが、車両後部は車体表示の義務はありません。

また、一般貨物自動車運送事業の場合は事業区分の表示は不要です。

以下に事業区分と表示する文字をまとめますので、一般貨物以外の取得をご検討中の方は参考にしてください。

表示する文字事業区分
運行特別積み合わせ運送に使用する運行用車両
限定限定事業用の車両
特定特定貨物自動車運送事業の車両
通運第二種貨物利用運送事業のうち鉄道運送事業に使用する車両
航空第二種貨物利用運送事業のうち航空運送に使用する車両
海上第二種貨物利用運送事業のうち船舶運行事業に使用する車両

車体表示イメージ図

 

運送業に使用する車両の要件でよくある質問集

Q 車両は1ナンバー車や4ナンバー車でも構いませんか?

はい、ハイエースやプロボックスなどで、車検証の「用途欄」に「貨物」と記載されている1ナンバー、4ナンバーの小型車でも構いません。

車検証

 

Q 車両5台の中に8ナンバーの特殊車両を含めることはできますか?

はい、8ナンバーの特殊車両で車検証上の用途欄が「貨物」となっていれば5台の中に含めることは可能です。

ただし、8ナンバー車でも、給水車やキャンピングカーなど運搬目的以外の車両は含むことができません。

 

Q 車両5台の中に軽貨物自動車を含むことはできますか?

いいえ、軽貨物自動車を含むことはできません。

軽貨物車と125㏄以上の自動二輪車は「貨物軽自動車運送事業」のみ行うことが可能です。

 

Q 運送業許可申請をする前にすべての車両を揃えないといけませんか?

いいえ、運送業許可申請をする前に、運送業に使用するすべての車両を保有している必用はありません。

現車がない場合でも、売買契約書やリース契約書など、購入したことを証明する書類を提出すれば申請受付は可能です。

まとめ

運送業を行ううえで必要になる車両=緑ナンバートラックの条件についてご説明しました。

運送業許可申請をするためには、最低でも5台の車両を保有しているか、保有予定であることを証明しないといけません。

加えて、とにかく車検証を提出すれば良いというわけではなく運送業許可を取ったあと、申請者が車両を使用する権限があることを証明する書類の提出が必用となるのでご注意ください。

使用権限を証明する書類は、お客様ごとに様々です。弊社シフトアップの経験上、ケースによって一律に揃える書類が決まってるわけではないため、きわめて補正の対象になりやすい部分です。

お客様の決めた目的の期日までに運送業許可を取るには、なるべく補正を受けないようにしなければいけません。確実な書類を提出して期日までに許可取得するために、運送業許可専門「行政書士法人シフトアップ」へご相談いただくことをお勧めします。

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