運送業許可を取得するには、貨物自動車運送事業法や地方運輸長の通達などで定められている非常に細かな要件全てをクリアする必要があります。
シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」
当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。
これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!
しふとあっぷチャンネルはこちらからご覧ください。
運送業許可の要件は大きく分けて5つ!
運送業許可を取るためにクリアする要件は大きく分けると、下記の5つです。
- 人の条件
- 事務所(営業所)・休憩室(睡眠施設)の条件
- 駐車場(車庫)の条件
- 車両の条件
- 資金の条件(一番重要)
上記のうち一つでも満たせない場合は、許可取得ができません。
インターネットでダウンロードできる「運送業許可申請の手引き」には載っていない、非常に細かな決まりが多くあり、実際に許可申請を何度もこなさないとわからない部分がたくさんあります。
このサイトでは、年間相談件数860件超えである弊社シフトアップの豊富な実績をもとに、ご覧いただいた皆様にご理解いただけるようやさしく解説しております。
運送業許可取得をご検討中の方はぜひ一度ご確認ください。(当社作成の「運送業許可の手引き番外編」も併せてお読みください。)
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運送業許可の5つの要件・一覧表
| 要件区分 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 人の要件 | 運行管理者・整備管理者を必ず選任(ドライバーとの兼任は運行管理者のみ不可)。法人の場合、役員のうち1名が役員法令試験に合格する必要があります。 |
| 車両の要件 | トラックは最低5台必要(1台のみでは開業不可)。車検証の用途欄が「貨物」であれば1ナンバー・4ナンバーでも使用可。軽貨物車は対象外(別途「黒ナンバー」の届出が必要)。 |
| 営業所の要件 | アパートの一室でも可。ただし市街化調整区域内の建物は使用不可。 |
| 車庫の要件 | 営業所から直線距離10km以内(地域により異なる)。建屋は不要。市街化調整区域内は屋根のない駐車場のみ利用可。 |
| 資金の要件 | 自己資金の目安は1,500万円〜2,500万円(開業資金+当面の事業継続資金)。金融機関発行の残高証明書で確認されます。 |

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