トラックのサイドマーカーには、車検時に規定があることはご存知でしょうか。サイドマーカ―の規定をクリアできないと、トラックが車検に通らなくなるなど大変なことになってしまいますので、気になる方は本記事を参考にしてください。
まずは「そもそもサイドマーカーとは」という基本から解説します。
トラックのサイドマーカーとは
トラックのサイドマーカ―とは、夜間に走行する際、自分が運転しているトラックのサイズを他の車へ知らせるためのランプのことです。マーカーランプとも呼ばれます。
トラックのサイドマーカ―は、基本的に側方灯のことを指します。トラックの横につけるランプのことで、暗い夜道でもトラックの横幅が分かるようにする目的でつけられるものです。本記事で、車検の規定を解説するのは、側方灯の規定です。
一方で、マーカーランプには、ファッションとしてつけるイルミネーション用も存在し、様々なデザインのモデルが販売されています。
トラックを車検に通すためのサイドマーカー規定
トラックを車検に通すためには、サイドマーカ―の規定をクリアする必要があります。それでは規定の内容を、3つのポイントに分けて解説します。
規定1| 橙色であること
サイドマーカ―の色は、橙色と指定されています。橙色とは、濃いオレンジ色・だいだい色のことですが、市販のサイドマーカ―では黄色に近いオレンジ色のランプも多いです。車検では、黄色に近いオレンジ色でも通りますので、オレンジ色全般であれば問題ありません。
側方灯でなければ色の規定なし
側方灯ではなく、ファッションとしてつけるマーカーランプには、色の規定はありません。
ただし、あまりにも明るいランプをつけていると、周囲の車の走行の妨げになるため、明るさの規定があります。光度300カンデラ以下と決まっていて、これ以上の明るさのマーカーランプをつけていると車検に通らないので注意しましょう。
規定2|50メートルの距離から確認できる明るさであること
続いてサイドマーカ―の明るさについて「150mの距離から確認できる明るさであること」と決まっています。また、ファッション用のマーカ―ランプと同じく、他の車への影響を加味して、明るすぎるものはNGです。
規定3|3メートルごとに1個のサイドマーカーを設置すること
全長6m以上のトラックの場合、3mごとに1つのサイドマーカ―を設置すると定められています。全長6mを超えるトラックでは、サイドマーカ―の設置は義務なので、ついていなければ車検は通りません。
全長6メートル以下の車体は設置義務なし
全長6m以下のトラックであれば、サイドマーカ―の設置は義務ではありません。ついていなくても車検は通ります。
サイドマーカーを付けたトラックを車検に出すときの確認事項
ここまでの説明で、サイドマーカ―の色や明るさといった基本的な規定はお分かりいただけたと思います。それでは、実際にトラックを車検に出すときに、確認しておいた方がいいポイントを解説していきます。
確認事項1|点滅していないか
サイドマーカ―が点滅していないかをチェックしましょう。エンジンを切っているときはしっかりと光っていても、エンジンを入れると点滅する場合もあるため、注意が必要です。万が一、車検時にサイドマーカ―が点滅していると車検に引っかかってしまいます。
確認事項2|正しい設置場所に付けているか
サイドマーカ―が正しい場所についているかチェックしましょう。先に説明した通り、サイドマーカ―の設置場所は車検規定で決まっています。次の規定と照らし合わせて、今一度、確認することをおすすめします。
- 高さ/地上0.25m~1.5m以下
- 最前部/車両前端から3m以内
- 最後部/車両後端から1以内
まとめ
トラックのサイドマーカ―についてざっくり解説しましたが、ご理解いただけたでしょうか。これまであまり色や明るさを気にしていなかった方も、車検で引っかかりやすいポイントなどをおさらいしてみてください。
ご不明な点はございませんか?
遠方からご依頼の方のためのQ&A集 |
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説 |
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る |
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事 |
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント |
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事 |
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ |