運送業許可(一般貨物許可)取得の専門事務所である弊社シフトアップで、実際にあった事例をご紹介します。
- 運送業許可を取りたい
- 運送業許可が取れるかどうか知りたい
- 運送業許可を取ろうか迷っている
という方のために、インターネットで入手できる運輸局の運送業許可手引きには載っていない要件や規定を大公開します。
車庫(駐車場)で本当にあった事例集
理想の車庫(駐車場)が見つかったときほど慎重に
「以前はトラックやダンプが出入りしていたからこの車庫は大丈夫でしょ。もう契約しませたし。」
運送業許可申請のご依頼を頂いたお客様からそう言われて調査したところ、車庫出入口前の道路は相互通行で幅は4m。お客様が事業用トラックとして使用する車両の最大幅は2.5m。
結論から言うと、残念ながらこの車庫は運送業で使用できません。
建設業や産廃収集運搬業には、車庫の要件というものが存在しません。ですから、運送業許可の要件に照らし合わせると車庫として使用できない場所でも、ダンプやトラックの車庫にすることは可能です。
以前はダンプやトラックが停まっていたから大丈夫と思って、先走って賃貸借契約を結んだお客様に限って車庫の要件に合致しないケースが多々ありますのでご注意ください。
まとめ
このお客様は、泣く泣く別の駐車場を探し、運送業許可申請することになりました。しかし、弊社にご相談いただく前に契約していた駐車場の敷金は返ってきませんでした。
気に入った駐車場を見つけた時は、必ず賃貸や購入の契約を結ぶ前に運送事業に使用できるかどうか調査をするようにしましょう。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
車庫(駐車場)の近くに小学校があると許可は取れないの?
今回のお客様は、手狭になった営業所・車庫を別の場所に移転したいという運送事業者様です。既に、候補地がお決まりとの事で、ヒアリングを終えたあと、早速現場調査に入りました。
車庫は市街化調整区域にありましたが、屋根付きの駐車場でないこと、建物が建っていないこと、出入口は交差点から20m離れたところにあるなど、要件の一部はクリアしています。
ただし・・・
車庫から150mのところに小学校があります。このような場合、運送業に使用する車庫として運輸局の認可は下りるのでしょうか?
車庫の近くに小学校があると要件は満たせないのか?
結論から言うと、車庫から200m以内、例えば150mの範囲内に、小学校があっても運送業で使用する車庫の認可は取れます(今回は営業所新設となるので認可となります)。
例えば、
- 車庫出入口の前面道路が通学路でない
- 児童が通る朝や夕方に車両の出入りがない、あるいは非常に少ない
という場合などは交通安全が確保されているとみなされます。
ポイント
※駐車場出入口に関して、2019年11月の法令改正で「駐車場出入口が交差点から5㎞以内にないこと」などの詳細な条件はなくなりました。ただし、交通安全が確保できる駐車場でなければならないことに変わりはありません。
小学校等から200m以内とはどこからどこまでのことを言うの?
200mの測り方は、運送業に使用する車庫の出入口から小学校などの出入口(校門)を直線で結んだ距離となります。従って、駐車場から200m以内に小学校などがある場合、なるべく小学校などから離れた場所に車庫の出入口を設けることが認可を取りやすくするための手段となります。
車庫の出入口の間口が広く、どこまでを出入口にするかを考慮する場合は、必ず小学校などの校門から遠くなる場所に出入口を設けるようにしてください。
まとめ
2019年の一般貨物自動車運送事業法の改正にともない、原則として車庫出入口に関する規制はなくなりました。そのため、近くに小学校や幼稚園があっても運送業許可取得に影響は与えません。
ただし、トラックの出入りのさいは十分に交通安全確保につとめましょう。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
運送業の車庫(駐車場)選びは速まらないで
岐阜県の運輸支局へ運送業許可申請書類を提出したあと、審査担当の方と世間話をしていた時の話題です。
つい先日、運送業に使用する車庫の場所を変更したいと相談にやって来た運送事業者様がいたそうです。まずは、要件の確認となるわけですが、話を聞くと、とても気に入った車庫があり「購入してすでにアスファルトを敷いた」とのこと。
あわてて、前面道路の幅を確認してもらったところ、道路幅が6mだったため車両制限令が取れ、ほっとしたそうです。
こういったことはよくある事例で、事前相談なしに農地を造成してしまう事業者様もいるそうです。もし、車庫使用できない場所だったら、造成や農地転用にかけた費用は水の泡。とても恐ろしい話です。
車両制限令とは
「車両制限令」とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、通行できる車両の制限を定めた政令です。
運送業許可申請に関わる部分で言うと、一般的な道路では、
- 相互通行の場合に必用な道路幅は通行する車両に横幅を2倍した値に50センチを足した車道幅が必用
- 一方通行の場合は、車両の横幅に50センチを足した車道幅が必用
となります。
車両制限令は、駐車場出入口前の道路を管理する県・市区町村役場に「車両制限令証明願い」という書類を提出し、道路幅が十分であることを証明してもらうものです(幅員証明を取得する場合もあります)。
また、車両制限令では道路管理者に道路の幅員以外にもチェックされるモノがあります。それは、駐車場の出入口の場所の位置です。
ほとんどの県・市区町村役場で車両制限令を取る場合は、担当官が実際に駐車場所在地まで行って道路幅を計り、出入口の場所も確認します。
「道路幅さえ満たせば良い」と思っていらっしゃるお客様もいますが、そうではありません。出入口が交通安全上支障をきたす位置にあると判断されると許可がおりません。ですから、道路幅だけでなく駐車場出入口がどこにあるかも重要となります。
まとめ
運送業許可を取る際は、必ず許可取得の要件を満たす車庫の確保が必要です。お気に入りの場所が見つかったら、その場所で申請したい気持ちはよく理解できます。
しかし、国道でない限りは、必ず車両制限令(または幅員証明)を取得できる場所かどうかを確認してください。
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営業所(事務所)で本当にあった事例集
運送業の営業所はワンルームマンションでも大丈夫?
猛暑が続くある日
「運送業許可を取得したいのですが、営業所と車庫も探してもらえますか?」
といった内容のご依頼を受けました。
車庫は程なくみつかり、次は営業所物件探しです。このお客様は開業資金をなるべく抑えたいとのことだったので、車庫付近のアパートを営業所使用するご提案をし、さっそく物件探しにあたりました。
そして1週間後、運よく車庫から100mほどの場所に営業所使用できるアパートが見つかりました。しかし、そこはワンルームマンション。広さは6畳。平米数で言えば約10㎡。
かなり狭いです。
運送業許可申請の規定上、営業所には必ず事務所と休憩室を設けなければいけません。ただし、ワンルームマンションを事務所・休憩室としていけないという規定はありません。
ワンルームマンションに限らず建物の1部屋を事務所と休憩室にする場合、その区別を明確にするためパーティションで区切る必要があります。
さらに、パソコンや机・椅子などを置いて、事務所としての機能を整えられることも要件となります。しかし、賃貸借契約を結ぶ前ですので、今は机もパソコンも置けません。
今回は運輸支局に事前相談に行った方が良い案件ですので、不動産仲介業者さんに言って、部屋の写真を撮らせていただき、その他の添付書類を持って運輸支局に足を運びました。
結果は事務所使用問題なしとのことでしたので、ご依頼者様はワンルームマンションを営業所兼休憩室として申請し許可取得となりました。
まとめ
ワンルームマンションを運送業に使用する営業所・休憩室とすることは可能です。しかし、担当官によって見解がわかれることもあります。さらに地域によってローカルルールも存在しますので、必ず専門家に依頼して調査してもらいましょう。
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運送会社の営業所には必ず電気・ガス・水道は必用か?
運送業許可を取得して運送業を開始するには必ず営業所の確保が必用になります。お客様の中には、戸建の自宅、マンションの一室、はたまたガレージなど、様々な場所を営業所として申請したいという方がいらっしゃいます。では、運送会社の営業所にはどのような設備が求められるのでしょうか?
運送会社の営業所にライフライン全ての確保は不要
運送業に使用する営業所には、電気・ガス・水道などのいわゆる「ライフライン」全てを整える必要はありません。なぜなら営業所の要件としてライフラインの整備は定められていないからです。
しかし、営業所としての機能を備えることは必須になります。では、いったい何を備える必要がるのでしょうか?
運送業の営業所に最低限必要なものとは?
一般企業の営業所を想像して頂くとわかるかと思いますが、最低限必要なライフラインは「電気」です(水道は必須ではありません)。今や企業が事業を行うには、パソコンやプリンターは必需品です。これがなければ始まらないと言ってもおかしくありません。
お客様の中には、諸事情があって、ガレージや物置を営業所にしたいという方もいらっしゃいます。もちろん、都市計画法等に抵触していなければ、ガレージや物置を営業所として申請しても問題ありません。
しかし、夏の暑い日や冬の寒い日に備えてエアコンなどの冷暖房器具がないのに、運行管理者さんが常駐することができるでしょうか?
一般常識的に考えて無理ですよね。もし、エアコンのない物置などを営業所・休憩室として申請すれば、申請書類を受け付けた運輸支局の担当官は「実際は別の場所を使用するのだろうな」と思うに違いありません。
まとめ
運輸支局も、エアコンのない部屋を営業所としては認めてくれません。もし、電気の通っていない物置などを運送業に使用する営業所・休憩室とするなら、パソコンやプリンター等と一緒に、必ず冷暖房器具も設置するようにしてください。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
本当にあった運転手の事例
ドライバーが5人いない場合の好事例
ある日、「ドライバーが4人しかいませんがなんとかなりますか?」
という内容のお電話を頂きました。内容を詳しくお聴きすると
- 運送業許可取得と同時に法人成りを考えている
- 一緒に事業を開始するはずだったドライバーが病気になりトラックに乗れなくなってしまった
- 現在、ドライバー4人はそろっている
ドライバーさんが足りないというのは、よくあるご相談です。そこで派遣社員を雇用する提案をしましたが、荷主の仕事内容からして4人でも仕事が回るとのことでした。
事務員さんはドライバーを兼任できるか?
さらに、お話を伺うと
- 事務員として申請者様の奥様を雇用する予定
- バン車などで、配達する程度の貨物が出ることはある
とのことでしたので、事務員である奥様をドライバーとして申請するご提案をしました。なぜなら、運送業許可申請において事務員がドライバーを兼任していけないという規定はないからです。
運送業のドライバーとして認めらない者とは?
運送業のドライバーと認められないのは以下の2つです。
- 日々雇入れられる者=日雇い労働者
- 2カ月以内の雇用期間を定めて雇用される者=短期間労働者
つまり、雇用期間2ヶ月超えの常時雇用であれば問題がないのです。トラック4台プラスバン車1台。バン車は荷物が出た時に奥様が配送のために使用する。このような事業計画で運送業許可申請をし、お客様は許可取得となりました。
まとめ
今回は、ドライバーが足りない場合でもあきらめる必要はないという好事例です。運転手全員が専業ドライバーである必要はありません。
こういったことは、運輸局がネット上などで公開している運送業許可の手引きを見ても記載されていないので、一般的には知られていないことですね。
ただし、これはバン車で運ぶ貨物が実際にある場合の対応事例であることはご理解ください。
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運送業起業・運送会社設立で本当にあった事例集
運送業起業には何人必用なの?
「現在、トラック持ち込みで走っているんですが、名義を借りている運送会社から、監査が入ったらまずい事になる。だから、運送業許可を取れと言われており相談に乗って欲しいんですが。」
最近は、このようなご相談をたくさん頂きます。そして、大方のお客様は人がなかなか集まらないのだが、なんとか運送業許可を取れないかと話が続きます。お力になりたいのはヤマヤマですが、残念ながら運送業許可を取るには必用な人員を確保しないといけません。
では、運送業で起業するには最低でも何人集まらないといけないのでしょうか。
運送業で起業するには最低6人が必用という現実
運送業で起業するためには、運送業許可を取得する必用があります。許可取得のための人員は最低でも6人確保しなければいけません。6人の内訳は以下のとおりです。
- ドライバー:5人
- 運行管理者:1人
- 合 計:6人
なぜドライバーと運行管理者は兼任できないのか?
ご相談者様に「運行管理者さんとは別にドライバーさんを5人なんとか集められませんか?」
このようにお伝えすると、ビックリされる方がいらっしゃいます。
運送業で起業するには運行管理者が必用なのは知っているが、ドライバーが運行管理者を兼ねることが出来ないのは、あまり浸透していないようです。
では、なぜ運行管理者はドライバーを兼ねることができないのでしょうか?
運行管理者とは何か?
運行管理者は、以下のように定義されています。
道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導・監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の安全を確保するための業務を行う者。
簡単に言うと、運行管理者は「ドライバーの安全運行を管理し輸送の安全を確保する役目の人」という事です。
安全運行の管理の中には「点呼」が含まれます。ご存じのとおり点呼は対面点呼が基本です。もし、運行管理者が毎日、朝から夕方までトラックに乗っていたら点呼を行うことができませんね。
加えて運行管理者は輸送の安全を確保しないといけませんから、トラックを運転しながら携帯電話で他のドライバーの運行管理を行うこともできません。運行管理者は言ってみれば、安全運行を行うための監督です。監督が選手を兼ねることができないのは当然ですね。
まとめ
運送業で起業するために運送業許可を取りたい。しかし、一緒に起業するための仲間がいないと言う方は、よく周りを見渡してください。
同じ悩みを抱えている人は他にも大勢いるはずです。弊社シフトアップへご相談頂いた方にも同じアドバイスをしますが、近くに仲間が居ることに気付かなかったと改めてお電話を頂く事があります。
独立をせまられて「待ったなし」の状況に追い込まれてから仲間を探すのは骨の折れる作業です。そうならないよう、日頃から他の事業者さんや運転者さんと連携を取っておく事が重要と言えるでしょう。
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トラック1台で運送業を始められますか?自分一人しかいないんです
「トラック1台分は貨物を運ぶ仕事があるんですが、1人で運送業許可を取得できますか?」
という内容の問い合わせをお電話で頂きました。
この方は、現在食品会社に勤めていてトラックで荷物の配達をしており、荷主から運送業許可を取って専属の運送事業者になって欲しいと言われたそうです。
トラック1台で運送業は始められない
運送業許可の車両の要件で、5台以上に使用するトラックを確保することという要件があります。したがって、トラック1台で運送業を始めることはできません。
加えて車両数に連動した人数のドライバーも確保しないといけません。したがって、最低でも5人以上の常時選任ドライバーが必用です。
※常時選任ですから、日雇いや2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者はドライバーと認められません。
その旨、お客様にお伝えし、一緒に運送事業者となってくれる知人がいないか確認したところ、思いつく人がいないとのことでした。
派遣社員がいても良いので、なんとか5人ドライバーさんを揃えてください、気になることが出たらまたいつでもご相談くださいとお伝えして私は電話を切りました。
まとめ
弊社シフトアップは同じ内容の質問を良くいただきます。運送業開業に協力してくれる人が3人~4人いれば、あとは派遣社員を雇用するなりすれば運送業許可を取得できる可能性はぐっと高くなります。ただし、トラック1台で、ドライバーも一人しかいない場合は、許可取得への道のりはかなり困難なものとなります。
運送業許可取得を考えるときは、あなたの会社でドライバーになってくれそうな人になるべく声を掛けておきましょう。
運送会社設立前に残高証明書を提出して申請することはできるか?
お客様によっては、運送業許可取得に伴って、運送会社を設立するという方もいらっしゃいます。その中には、とても急いで許可取得したいので会社設立が完了する前に運送業許可の申請受付を済ませたいという方もいらっしゃいます。
この場合に気になるのが、会社の発起人として出資する額と、運送業許可申請受付け時に提出する残高証明書の額の関係です。
運送業許可申請書を運輸支局の窓口に提出する時点で、法人設立が完了していない場合は当然、法人口座がまだ開設できていない事になります。
そういったケースでは、各発起人の個人口座の残高証明書を取得し、各人の残高を合算した額が運送事業開始に必用な資金計画で計算した額以上であれば問題ありません。
例えば、運送会社設立の発起人がAさん、Bさん、Cさんの3人の場合で、運送事業開始に要する資金の額が900万円の場合
- Aさんの個人通帳で300万円の残高証明書
- Bさんの個人通帳で400万円の残高証明書
- Cさんの個人通帳で200万円の残高証明書
- 合算して900万円の残高証明書
が提出できれば、資金の要件をクリアしたことになります。
この時に注目すべきところは、それぞれの発起人の出資金の額と各人の残高証明で提出する額が必ずしも同じでなくても良いという事です。
※各人の残高証明書は同日付けの残高を証明できるものでなければなりません。
まとめ
一般的に考えると、出資金額と運輸支局に提出する残高証明の額は同じでないといけないと思います。しかし、運輸支局はあくまで運送事業開始に要する資金の有無を確認するために残高証明書の提出を要求します。
従って、運送会社設立時の各発起人の出資金の額と、各人の残高証明の額は一致している必要はないということです。
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運送会社設立時の資本金と事業開始資金はどう違うの?
先日、運送会社を設立する際の資本金と、運送業開始に必要な資金は同じでないといけないのかというご相談を受けました。
結論は、運送会社設立時の資本金額と、運送業許可申請時に必要な事業開始資金は同じである必要はありません。
例えば、以下のような状況でも運送業許可取得は可能です。
- 運送会社設立時の資本金:300万円
- 運送業許可取得に必要な事業開始資金:平均2,000万円
当ホームページ内でも掲載しておりますが、統計上、運送事業開始に必要な資金の額はおおよそ1,300万円~2,500万円ほどなので、大金を用意する必用があります。
このため、いつ残高証明書を提出するのかは申請者様にとって、とても大きな問題となります。
もちろん、2,000万円近くの事業開始資金が確保できている状態で、運送業許可取得を検討し始めるのが理想です。しかし、弊社シフトアップにご依頼頂き運送業許可を取得する多くの方がそうであるように、色々な方法で事業開始資金を工面して許可取得するケースが殆どです。
法人設立後でなければ、運送業開始に必要な資金が確保できないという方は、運送会社設立時の資本金と事業開始に必要な資金の額は同じである必要はないのでご安心ください。
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運送業許可の譲渡譲受(営業権譲渡)の事例
運送業許可を譲り受けたいんだけど少し不安があるんです
今回はむやみに運送業許可の営業権譲渡をしてはいけないという好例です。当ホームページをご覧頂いた方株式会社B様からの相談内容を要約すると以下のとおりです。
- 株式会社Bは、A運送から運送業許可を譲り受けたい
- A運送は、銀行に1億円以上の負債があることは知っている
- A運送は運送業しか行っていない
こういったケースでA運送が株式会社Bに運送業の営業権譲渡をすることは、はたして可能でしょうか?
運送業の譲渡譲受(営業権譲渡)を受けるときに考えるべきこと
今回の場合、A運送には多額の負債があります。もし、株式会社Bが運送業許可を譲り受ける場合、負債まで一緒に付いてくる可能性があります。
負債まで譲り受けないで運送業の営業権のみ譲り受けることは可能です。ただし、A運送が運送業の営業権を譲渡するということは、運送業しか営んでいないA運送の収入源がなくなることになります。
これを踏まえて、今回のケースでは以下のようにアドバイスさせて頂きました。
- 株式会社BがA運送の持っている負債を引き継ぐことなく、運送業許可を譲り受けることの了承を銀行から得るようにしてください。銀行からの了承を得ずに、当事者間のみで運送業許可の譲渡譲受の話を進めると基本的に、負債も一緒に引き継ぐことになってしいます。
重要なのは話を進める順番を間違えないこと
運送業許可の譲渡譲受(営業権譲渡)で譲渡側に負債がある場合は、話しを進める順番を間違えないようにしないといけません。交渉を成立させるために話を進める順番は以下のようになります。
- A運送と銀行で運送業許可を株式会社Bに譲渡することの話し合い
- 銀行から承諾を得てからA運送と株式会社Bの間で譲渡譲受の話し合い(銀行も加わる場合もあります)。
まとめ
今回のケースでは、A運送は多額の負債をかかえているわけですから、銀行は何としてもお金を返して欲しいと思っています。別事業を行っていないA運送が自ら収入源を断つことになる運送業許可の譲渡譲受を、銀行が許すことは考えにくいです。
結局、この案件は株式会社B様が新規で運送業許可を取ることに落ち着きました。
注目!
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