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自動車事故報告書とは?提出が必要な14の基準と事故速報の要件を解説

事故報告書の必要な事故と事故速報の必要な事故

トラック運送業を営む中で、自動車事故へ配慮することは避けて通ることはできません。しかし、「どんなに気をつけていても事故が発生してしまったらどうしたらいいのか……」そんな場合の対応について、知っておきたいという方も多いのではないでしょうか。

そこで、自動車事故報告書と事故速報の提出が必要なケース、記載事項、保管期限等について詳しく解説していますので、参考にしてください。

まずは、「そもそも自動車事故報告書とは何か」の解説からご覧ください。

自動車事故報告書とは

自動車事故報告書とは、事業用自動車が国土交通省通達「事故報告規則」2条に定める重大事故を起こした場合に、事故の種類、内容、原因など必用な事項を記載して3通作成し、30日以内に運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣に届け出る書類のことです。

 

自動車事故報告書の必要な事故

自動車事故報告書の提出が義務付けられているのは、次の14の事故についてです。

1自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触したもの
210台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
3死者又は重傷者を生じたもの
410人以上の負傷者を生じたもの
5自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩したもの
6自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
8運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの※健康起因事故調査表の添付が必要
9救護義務違反があったもの
10自動車の装置の故障により自動車の運行ができなくなったもの
11車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの ※車両故障事故添付表の添付が必要
12橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの
13高速自動車国道又は自動車専用道路を、3時間以上通行止めにさせたもの
14国土交通大臣が特に必要と認めたもの

 

死者又は重傷者を生じたものについて

重傷者とは、自動車損害賠償保障法施行令5条2〜4項に基づく以下の者のことをいいます。

1脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
2上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
3大腿または下腿の骨折
4内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
514日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
6脊柱の骨折
7上腕又は前腕の骨折
8内臓の破裂
9病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
1014日以上病院に入院することを要する傷害
1111日以上医師の治療を要する傷害

 

救護義務違反について

救護義務違反とは、ひき逃げのことをいいます。

 

運転者の疾病による運行不能(健康起因事故)について

近年、脳血管疾患や心臓疾患、大動脈解離、意識障害などによる事業用トラックの重大事故が多発しており、行政による調査基準が極めて厳しくなっています。運転者が疾病により運転を継続できなくなった場合は、単に「健康起因事故調査表」を提出するだけでなく、日常の点挙において運転者の健康状態(血圧、睡眠時間、薬の服用等)を運行管理者が正しく把握していたか、さらには法定健康診断の「事後措置(再検査の受診指示など)」を会社として適切に行っていたかまで運輸局の監査で徹底的に遡及調査されます。万が一、社内の健康管理体制に不備があったとみなされた場合は、運行管理者資格の取り消しや営業停止処分といった極めて重いペナルティに直結するため、日頃の点呼・労務管理体制を早期に専門家と整理しておくことが事業防衛の観点から非常に重要です。

 

自動車の装置の故障により自動車の運行ができなくなったものについて

道路運送車両法第41条に掲げる下記の自動車装置の故障に起因する自動車事故があった場合は事故報告が必要です。

 

故障時に事故報告の必用な自動車装置

原動機及び動力伝達装置
車輪及び車軸、そり、その他の走行装置
操縦装置
制動装置
ばねその他の緩衝装置
燃料装置及び電気装置
車枠及び車体
連結装置
乗車装置及び物品積載装置
前面ガラスその他の窓ガラス
消音器その他の騒音防止装置
ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
警音器その他の警報装置
方向指示器その他の指示装置
後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
速度計、走行距離計その他の計器
消火器その他の防火装置
内圧容器及びその附属装置
自動運行装置(自動運転装置)
その他政令で定める特に必要な自動車の装置

なお、レベル4自動運転トラックの社会実装・実証実験が全国展開されている2026年現在の実務においては、この「自動運行装置」の作動中に事故が発生した場合、あるいは装置の不具合で運行不能に陥った場合、対人・対物の被害規模に関わらず100%重大事故としての報告義務が発生します。最先端デバイスを導入している(または導入予定の)事業者様は、アナログ車両とは異なる事故報告基準を正確にアップデートしておく必要があります。

 

車輪の脱落、被牽引自動車の分離(11番)の運用について

大型トラックの車輪脱落(タイヤ脱落)事故の頻発を受け、国土交通省の審査・監査基準が大幅に厳格化されています。走行中に車輪が脱落した場合は、それが純粋な部品の故障によるものか、あるいは日常点検やタイヤ交換時の増し締め不足(人的ミス)によるものかを問わず、原則としてすべて事故報告書の提出対象となります。「故障ではなく単なる作業ミスだから報告不要」といった独自の判断で放置していると、後に無報告(報告義務違反)として極めて厳しい行政処分を科される原因になります。

さらに2026年現在の運用ルールでは、車輪脱落報告時の「車両故障事故添付表」において、単に状況を記述するだけでなく、脱落した車輪・ボルト等のメーカー名、タイヤ交換を行った作業者の所属(自社か外注のGS・ディーラーか)、さらには直近の増し締め実施日のエビデンス(整備記録簿等)の完全な特定と提出が義務付けられています。発生時は、独自の判断で書類を埋める前に、運送業法務のプロに精査を依頼するのが確実です。

 

国土交通大臣が特に必要と認めたものについて

上記の1〜13の基準に直接該当しない事案であっても、社会的関心が高い事故や、同様の事故の再発を防止するために国土交通大臣から個別に指示・要請があった場合は、別途臨時の事故報告等を行う必要があります。

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事故速報の必要な事故

事故速報の必要な事故

自動車事故の中でも、被害が大きい事案や社会的影響が甚大なケースについては、24時間以内に運輸支局等へ「事故速報」を入れなくてはいけません。

1運転者、歩行者その他を問わず2名以上の死者を生じた事故
2運転者、歩行者その他を問わず5名以上の重傷者を生じた事故
3運転者、歩行者その他を問わず10名以上の負傷者(重傷者・軽傷者を問わない)を生じた事故
4酒気帯び運転を伴う事故
5自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、もしくは接触したことにより生じたものに限る。)
6脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故
7自然災害に起因する可能性のある事故
8放射性物質の自動車輸送時における事故
9社会的影響が大きいと認める事故
10自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

 

自動車積載物の飛散等について

危険物とは下記のもののことを言い、特に速やかに速報をあげなければいけません。

1消防法第2条第7項に規定する危険物
2火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
3高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
4シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
5道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物

 

社会的影響が大きいと認める事故について

報道機関による報道又はそのための取材があった場合などのことを言います。

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自動車事故報告書と事故速報のテンプレート

自動車事故報告書と事故速報は、記載項目が決まっているので、テンプレートを使用すると迷いなく記載できます。

また、万が一事故が発生してしまうと、管理者の方も当事者も気が動転していると予想されますので、平時に事故報告書のテンプレートを入手しておき、いつでも取り出せる状態にしておくことをおすすめします。

 

自動車事故報告書をうまく書く3つのポイント

自動車事故報告書をうまく書く3つのポイント

ここまで、自動車事故報告書の提出が必要となるケースについて、ざっくりと解説しました。実際に記載することになった場合、初めて書くという事業者の方も多いと思いますので、どうやって書けばいいのか迷われることでしょう。ここでは、書くときのポイントを3つ解説します。

 

5W1Hを入れて書く

1点目のポイントは、5W1Hをしっかり入れて書くことです。5W1Hは、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「なぜ」「どのように」を表すビジネス用語です。

5W1Hを意識して記載することで、伝えたい情報を過不足なく伝えることができます。また、事故の状況を全く知らない第三者にとって、5W1Hがしっかり入った情報は、状況が分かりやすく伝わるメリットがあります。

 

簡潔に分かりやすく書く

2点目のポイントは、簡潔に分かりやすく書くことです。自動車事故を運輸支局長や国土交通大臣に報告する書類と聞いて、できる限り詳細に報告しなければと思われるかもしれません。

必要な情報は漏れなく正確に伝える必要がありますが、あまりにも長文であったり、余分な補足情報を入れすぎてしまったりすると、伝えるべきことが伝わらなくなってしまいます。

必要なポイントを整理して、箇条書きなどを上手に使って簡潔に書くようにするといいでしょう。

 

すぐに書く

3つ目のポイントは、すぐに書くことのメリットは、記憶が鮮明なうちに記録をすることで、正確な情報を記録・伝達することができるからです。事故の當事者も報告を受けた管理者も、時間が経つほどに記憶はどんどん曖昧になっていきます。

事故が発生してしまったら、まずは簡潔で構わないので事故の状況を記録しておくことをおすすめします。接着事故の初動対応が完了したら、担当者は事故報告書のテンプレートに沿って報告書を完成させて、できる限り速やかに書類を提出しましょう。

 

再発防止対策の項目は特に注意

報告書のなかでも、「事故の原因」と「再発防止対策」の項目はとくに真剣に記入しましょう。

事故当時の道路状況や、ドライバーの健康状態を詳しく分析したうえで、具体的かつ実現が可能な再発防止対策を記載してください。

 

まとめ

トラック運送業の皆様においては、もしも事故が起こってしまった場合の適切な対応は、避けて通れない社会的責任となっています。日頃から安全運転・無事故を目指すことはもちろん、もしもの時は、事故の速報や事故報告書の提出など、適切な対応をスムーズに取れるように、日頃からシミュレーションしておくことが大切です。

もし、事故を起こしてしまったので監査が心配だという方は、行政書士法人シフトアップまでお気軽にご相談ください。日本全国どこでも監査・巡回指導対策に伺います。

 

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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