【重要】トラック運送業開業前に絶対押さえる2つのポイント

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

この記事では、トラック運送業の開業を当社シフトアップでお手伝いさせて頂いたお客様に共通の苦労について、絶対はずせない2つのポイントに絞ってお伝えします。

運送業許可を取得して開業したい方の参考になる内容となっております。わかりやすく解説しておりますので是非ご覧ください。

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ポイント1|開業資金(自己資金)について

トラック運送業で開業するには、まとまった自己資金(事業開始に必用な資金のこと)が必要となります。 自己資金があることを証明できないと運送業許可を取れないため、運送業を開業することができません。

ですから、運送業で開業しようと思ったら、まず自己資金を確保することが必須の条件となります。

 

いくらあれば運送業を開業できるの?

当事務所にご依頼いただいたお客様の平均的な運送業開業のための自己資金の額は下記の通りです。

  • 自宅事務所、トラックはすでに5台購入済み・・・1,500万ほど
  • 自宅事務所、中古トラックを3台購入・・1,800万~2,100万ほど
  • 賃貸事務所、トラックはすでに5台購入済・・・1,800万ほど
  • 賃貸事務所、中古トラックを3台購入・・・2,000万~2,500万ほど

上記の金額は、

  • 運送業開業にあたってトラックを何台購入するのか
  • どの地域で事務所を賃貸するのか

などで前後します。詳しく知りたい方は当社シフトアップへお気軽にご相談ください。

 

ポイント2|事務所と駐車場(車庫)探し

運送業開業には、事務所と駐車場(車庫)選びがお金の次に大きなヤマとなります。

なぜなら、ご依頼者様お気に入りの場所がなかなか見つからない、見つかっても法律で決められた条件をクリアできないことが非常に多いからです。

事務所から近い場所にある、あるいは県道や国道沿いにあるなど、トラック運送業に使用する駐車場(車庫)としては最高の場所にかぎって、運送業許可の条件を満たせない場合がよくあります。

そもそもトラックがとめられる駐車場が少ない中で、物件を探すことになります。もし、ご自身で決めた物件が法律で定められた基準をクリアできなかった場合は、時間と労力、そして経費の無駄遣いとなってしまいます。

事務所と駐車場(車庫)としたい物件がみつかったら、購入したり、賃貸の契約をする前に、必ず当社へご相談いただく事をオススメします。

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事務所選びで気を付けることはなに?

事務所(休憩室も含みます)は「市街化調整区域」と言われる場所にあると、基本的には運送業許可取得の条件をクリアできません。

なぜなら、市街化調整区域は「都市計画法」という法律で「自然環境を守るために開発や建築が制限」されており建物が建てられない場所だからです。

市街化調整区域と呼ばれる場所でない物件でも、都市計画法で定められる

  • 「第一種及び第二種低層住居専用地域」
  • 「第一種中高層住居専用地域」

※いずれも例外あり

と呼ばれる場所でないことも条件となります。

 

自宅を事務所・休憩室にする場合は要注意

自宅を事務所にするご予定の方は、特に注意が必用です。建物がすでに建っているから必ず運送業の事務所や休憩室として使用できるとは限りません。

当社でご依頼頂いたお客様の中にも、自宅が法律の条件をクリアできず、やむなく別の場所を借りた方が大勢いらっしゃいます。

事務所や休憩室として使用できるかどうかの調査は法務局で資料を取得し、関係する県や市役所に確認へ行くなどの手間と時間がかかります。

もし、ご自身で調査するという方は、覚悟してとりかかるようにしてください。

例外的に「既存宅地」と呼ばれる場所に、昭和45年11月より前(市町村により異なります)に建築されていた建物であれば事務所として使用できるケースがあります。

 

 

プレハブを運送業の営業所にすることは可能か

プレハブ営業所は可能なケースとそうでないケースがあります。たとえ、プレハブでも建物には変わりないため、市街化調整区域にプレハブを置いても運送業の事務所にはできません。

市街化区域内に置く場合でも、基本的には基礎を打つなどする必要があります。

どうしても市街化調整区域内にある駐車場の中に事務所を併設したいという方は、トレーラーハウスを設置するという秘策で対応しましょう。当社では、2020年頃からトレーラーハウスをトラック運送業の営業所にするお客様が急増しています。

 

駐車場(車庫)選びで気を付けることはなに?

駐車場(車庫)選びで気を付けることは、駐車場(車庫)の面積、出入口前の道路幅、周辺の環境です。

  • トラックを駐車するのに十分な広さがあるか
  • 出入口前の道路の幅はトラックがすれ違える幅があるか(具体的には車両制限令や幅員証明が取れるか)
  • 駐車場出入口の近辺に交差点や踏切がないか

など、法令や国交省(運輸局)の決めた条件をクリアしなければいけません。

そのため、お探しになった場所では運送業許可が取得できないというお客様がいらっしゃいます。すでに駐車場(車庫)の候補地がお決まりの方は、必ず運送業許可申請のプロにご相談ください。

 

まとめ

運送業で開業するには、事務所・駐車場と、事業開始に必要な資金の確保が必須です。この2つのうち一つでも満たせない場合は運送業で開業することはできません。

行政書士法人シフトアップでは、事務所・駐車場候補が運送業許可の要件に合致しているかどうかを関係自治体への入念な打ち合わせと現場調査で確認いたします。さらに開業資金についても、どのように捻出するのが最適か、豊富な経験にもとづきアドバイスいたします。

運送業開業でお悩みの方は、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」に遠慮なくご相談ください。

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