運送業許可|運行管理補助者は意外に重要ポジション

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業許可を申請する上で、意外と盲点になることが多いのが「運行管理補助者」の選任です。

当事務所にご依頼頂くお客様の中にも、この運行管理補助者が見つからず苦労する方がいらっしゃいます。運送業許可の申請をする際には、必ず運行管理補助者が確保できていないといけません。

なぜ運送業には運行管理補助者必要なのでしょうか?


トラック運送業の運輸局監査対策

運行管理者補助者とは

運行管理補助者とは、運行管理者の業務をサポートする者のことです。

点呼は乗務前後に必ず実施しなくてはならないため、運行管理者が営業所に1名しか選任されていない場合は、休みなく稼働する必要があります。
しかし、そのような体制はあまりに非現実的です。

そんなときにいると助かるのが、運行管理者補助者です。
補助者は、運行管理者に代わって点呼を実施できるため、事業者が補助者を選任すれば、運行管理者が休みなく稼働する必要はなくなります。

 

運行管理者補助者の資格について

運行管理補助者は誰でもなれるわけではありません。
以下に該当する方だけが、選任対象となります。

  • 運行管理者の基礎講習を修了した人
  • 運行管理者資格証を持っている人

実際に補助者として業務をおこなっている方の多くは、基礎講習を受けて選任されるケースがほとんどです。

これに関しては、後の項目で詳しく解説します。

 

運送業に運行管理補助者が必用な理由

運送業事業者が貨物自動車を使用して運行を行う場合は、必ず「点呼」が必用となります。

点呼は、運行管理者か運行管理補助者以外の者が行うことはできません。

従って、営業所に運行管理補助者がいない場合で、運行管理者が休みを取ったり、出勤・退社の前など不在の場合、点呼を行う者がいないためトラック輸送ができないことになります。

 

例外

「我が社は役員が休日なしで毎日18時間労働で点呼を行っている!」

役員に労働基準法は適用されないため、上記のような場合は違法ではありません。運送業許可申請の書類上では、そのような理屈も通りますが、現実的に考えて無理のある勤務態勢です。

監査が入った場合などは、現実的ではないため、本当に点呼をおこなっているか鋭くツッコミが入ります。

そうなった時に、あたふたしないように運行管理補助者となる要件を満たす者を運送業許可が下りるまでに必ず確保しましょう。

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運行管理補助者の条件とは?

運行管理補助者となるためには、「運行管理者基礎講習を修了」していることが条件となります。

運行管理者基礎講習は、毎月全国各地の▶自動車事故対策機構や▶ヤマトスタッフサプライなどで行われています。試験日程はインターネットなどで調べることができので、確実に受講しましょう。

 

運行管理者基礎講習とは

上記の自動車事故対策機構などで行われ、運行管理者に対する基本的な法令などを勉強するため3日間連続で開催されます。

運行管理者基礎講習の料金

2022年現在:8,900円(税込み)

 

講習期間

3日間:合計約16時間

 

講習で勉強する内容

  1. 自動車運送事業に関する法令
  2. 道路交通に関する法令
  3. 運行管理の業務に関すること
  4. 自動車事故防止に関すること
  5. 自動車運転者の指導および監督に関すること
  6. 修了試験と補修

運行管理者補助者の兼務について

運行管理補助者は、選任されている営業所の業務に支障が生じない場合であれば、同一事業者に限り、他の営業所の補助者も兼務できます。

ただし、運行管理者に選任されている場合は、補助者のポジションであったとしても兼務はできないため、注意が必要です。

 

まとめ

運行管理者選任の制度は、浸透しているので運送業許可取得のため計画的に受験して資格取得するご依頼者様が多いものです。

しかし、運行管理補助者のことは全く気にかけていないという方が多いため、慌てて確保するというケースがあります。

運送業許可申請の時に慌てないためにも、あらかじめ運行管理者基礎講習を受講したドライバーを確保するなどしておきましょう。

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