資格

運送業開業に必要な資格が丸ごとわかる

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

「トラックで運送業を開業するにはどんな資格が必要ですか?」

当社シフトアップは、このようなご相談を1ヵ月に2~3件はいただきます。

ここで言う資格とは、「懲役刑を受けていないか?」など、運送業許可の申請をして運送業を開業する権利を持っているか(欠格事由と言います)ではなく、試験を受けて合格すればもらえるような「資格=ライセンス」のことです。

このぺージでは、前半で試験を受けて取る資格のご説明、後半で必用な資格がない場合にどうすれば良いのかをご説明します。

ぜひご覧ください。


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運送業開業に必用な資格は4つ

運送業の開業に必用な資格は下記の4つとなります。まずは、トラック運送業にとって要となる「運行管理者」の資格について見ていきましょう。

 

資格1|運行管理者の資格

運送業をいとなむうえで絶対に必用となる資格は「運行管理者資格」です。運行管理者資格を取るには2種類の方法があります。

運行管理者資格者証

方法①|運行管理者試験を受けて合格する

運行管理者資格を取るための方法の一つ目は、「運行管理者試験」に合格することです。運行管理者試験は、公益財団法人運行管理者センターが実施しており、以下の2つのステップをクリアすれば運行管理者資格を獲得することが可能です。

 

ステップ1|運行管理者基礎講習の受講

まず、自動車事故対策センター(通称、NASVA)や、ヤマトスタッフサプライ、トラック協会(愛知県では「愛知県トラック協会 中部トラック総合研修センター)自動車学校などが実施する運行管理者基礎講習を受講します。

講習は3日間実施され、最終日に行われる小テストに合格することが必要です。

新型コロナ流行後の2020年以降は、指定された会場へ行き、動画を観る形式と、講師が講義をする対面形式の2種類の方法で開催されています。

そして、緊急事態宣言の影響でしばしば基礎講習開催が中止または延期されていますので、早めの受講申込をしてください。

 

ステップ2|運行管理者試験に合格

運行管理者基礎講習の受講を終えたら、公益財団法人運行管理者試験センターの実施する運行管理者試験を受験。試験に合格できたら運行管理者資格をもらうことができます。

運行管理者試験の合格率は30%ほどですので、10人受けて3人しか合格できないということになります。しっかり勉強をしないと合格できないので、心して取り掛かりましょう。

重要なポイントとして、運行管理者試験は、毎年3月と8月の2回しか行われません。計画的に受験するようにしてください。

 

方法②|講習を年1回、合計5回受講する

試験を受けずとも、講習を年1回、合計5回受講することで運行管理者資格をもらうことも可能です。

講習は、運行管理者基礎講習を最低1回受講、その他は運行管理者一般講習を受講します。

試験が苦手だという方には朗報だと思います。しかし、資格をもらうまで5年の歳月が必要となるため、時間がかかっても良いという方限定の資格取得方法を言えますね。

なお、講習を5回受講しても、最初に受けた運行管理者基礎講習受講日から5年経過しないと、運行管理者資格はもらえませんので注意してください。

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資格2|運行管理補助者

運行管理補助者も、資格が必要です、資格といっても「運行管理者基礎講習」を受講して、講義の最後に行われる小テストに合格すれば良いだけです。予備知識がなくても、ほとんどの方が合格しますので安心してください。

 

資格3|整備管理者

整備管理者になるためには下記いずれかの資格が必要となります。

  • 3級自動車整備士
  • 2級自動車整備士
  • 1級自動車整備士

3つのうちどれか持っていれば整備管理者になれます。しかし、運送会社に勤務経験のある運転者でも整備士資格をお持ちの方は極めて少ないのが現状です。

当事務所に運送業許可取得をご依頼いただく方のほとんどが整備士資格をお持ちの運転者がいないため別の方法で整備管理者になります。その方法はのちほどご説明します。

 

資格4|法令試験に合格すること

法令試験とは運送業許可の申請を受け付けたあとに、申請者が受ける試験のことで、「役員法令試験」とも言われています。受験できるのは、法人であれば常勤の役員のうちの一人、個人事業主であれば事業主本人のみです。

運送業をいとなむ資格があるか判断するために行われる試験なので、当社シフトアップでは法令試験も資格と考えています。

法令試験は、運送業許可申請の受付をした日以降の、奇数月に都道府県に一つずつ置かれている「地方運輸局」(愛知県は中部運輸局)で実施されます。

例えば、6月29日に運送業許可申請の受付が済んだ場合、翌7月の中旬に法令試験が実施されます。

 

法令試験に合格しないと、いつまでたっても運送業許可を取ることができないので、運行管理者試験同様に心して受験しましょう。

なお、当事務所では法令試験問題集を販売しております。お気軽にお問い合わせください。

 

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整備士資格がない場合に必用なのは「能力や経験」

整備管理者についてのお話です。前半で整備管理者となるために必要な資格のご説明をしましたが、整備管理者に限っては資格がなくても能力や経験があれば良いとされています。

では、どのような能力や経験があれば良いのか下記で見ていきましょう。

 

2年以上の点検整備などの経験が資格の代わりになる

整備管理者となる人が自動車整備士などの資格を持っていない場合は、下記2つの条件をすべてクリアすれば整備管理者になれます。

 

条件1

運送会社などでトラックの点検整備などをした経験(実務経験と言います。)が2年以上、あるいはトラックの整備をやっている自動車整備工場などでの勤務経験が2年以上ある。

 

条件2

点検整備などを経験したトラック運送会社などから実務経験の証明の確認をしてもらえる。確認と言っても運輸局から確認が入るということではありません。会社の代表者から口頭などでの確認をもらえれば構いません。

※2021年から捺印ルールが廃止となったため、署名または印鑑は不要となりました。

簡単に言うと、整備管理者は自動車整備士などの資格がなくても、運送会社で2年以上点検整備や整備管理者をやった経験があり、かつ、点検整備などの実務を積んだ運送会社から、その確認をもらえれば良いということです。

 

まとめ

運送業開業に必用な資格は、運行管理者資格、運行管理補助者資格(講習の受講と小テストだけです。)、整備士資格(ない場合は2年以上の点検整備の経験)、法令試験合格の4つです。

4つのうち、3つは勉強の必要なものですが、運送業開業のために通過しないといけない道です。夢実現のためになんとか乗り切りましょう。

運送業開業に関することは「年間相談件数430件超え!運送業許可専門の行政書士法人シフトアップ」へご相談ください。

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