「運送業を始めるのにどんな資格が必要ですか?」
当事務所は、このようなご相談を1ヵ月に2~3件はいただきます。ここで言う資格とは、「懲役刑を受けていないか?」など、運送業許可の申請をする権利を持っているか(欠格事由と言います)ではなく、試験を受けて合格すればもらえるような「資格=ライセンス」のことです。
このぺージでは、前半で試験を受けて取る資格のご説明、後半で必用な資格がない場合にどうすれば良いのかをご説明します。

運送業開業に必用な資格は4つ
資格①|運行管理者になるための資格
運送業をいとなむうえでカナメとなる運行管理者は、「運行管理者資格」がなければなりません。運行管理者資格を取るには、2段階のステップが必要となります。
ステップ1
3日間の運行管理者基礎講習を受けて、最終日に行われる小テストに合格すること(講義中にテストに出る項目は教えてもらえるためほとんどの方が合格します。)
ステップ2
運行管理者試験に合格すること。
運行管理者試験の合格率は30%ほどです。言い換えれば10人受けて3人しか合格できないということです。しっかり勉強をしないと合格できないので心して取り掛かりましょう。
運行管理者試験は、毎年3月と8月の2回しか行われないので計画的に受験するようにしてください。
資格②|運行管理補助者になるための資格
運行管理補助者も、資格が必要です、資格といっても「運行管理者基礎講習」を受講して、講義の最後に行われる小テストに合格すれば良いだけです。予備知識がなくても、ほとんどの方が合格しますので安心してください。
資格③|整備管理者になるための資格
整備管理者になるためには下記いずれかの資格が必要となります。
- 3級自動車整備士
- 2級自動車整備士
- 1級自動車整備士
3つのうちどれか持っていれば整備管理者になれます。しかし、運送会社に勤務経験のある運転者でも整備士資格をお持ちの方は極めて少ないのが現状です。
当事務所に運送業許可取得をご依頼いただく方のほとんどが整備士資格をお持ちの運転者がいないため別の方法で整備管理者になります。その方法はのちほどご説明します。
資格④|法令試験に合格すること
法令試験とは運送業許可の申請を受け付けたあとに申請者が受ける試験のことです。
運送業をいとなむ資格があるか判断するために行われる試験なので、当事務所では法令試験も資格と考えています。
法令試験は、運送業許可申請の受付をした日以降の、奇数月に都道府県に一つずつ置かれている「地方運輸局」(愛知県は中部運輸局)で受験します。
法令試験に合格しないと、いつまでたっても運送業許可を取ることはできないので注意しましょう。
なお、当事務所では法令試験問題集を販売しております。お気軽にお問い合わせください。
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整備士資格がない場合に必用なのは「能力や経験」
整備管理者についてのお話です。前半で整備管理者となるために必要な資格のご説明をしましたが、整備管理者に限っては資格がなくても能力や経験があれば良いとされています(平成29年から能力や経験で運行管理者になることはできなくなりました)。
では、どのような能力や経験があれば良いのか下記で見ていきましょう。
2年以上の点検整備などの経験が資格の代わりになる
整備管理者となる人が自動車整備士などの資格を持っていない場合は、下記2つの条件をすべてクリアすれば整備管理者になれます。
条件1
運送会社などでトラックの点検整備をした経験(実務経験と言います。)が2年以上ある。
条件2
点検整備を経験したトラック運送会社などから経験したことの証明として書類に印鑑をもらえる。
まとめ
運送業を始めるのに必用な資格は、運行管理者資格、運行管理補助者資格(講習の受講と小テストだけです。)、整備士資格(ない場合は2年以上の点検整備の経験)、法令試験合格です。
当事務所では、9割の運送業許可申請者が、整備管理者は資格ではなく点検整備の経験で申請します。ただし、実務経験は実務の証明をもらえたとしても、整備管理者になれない場合もあるので注意してください。
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