運送業許可を取りたいけど、どのホームページを見ても「法律用語ばかりでわかりづらい」と思った方のために、運送業許可取得の要件をわかりやすく解説します。
運送業許可を取得したい、要件の内容を理解したいという方は、ぜひ参考にしてください。
シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」
当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。
これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!
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運送業許可取得について相談してみる
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運送業許可の要件は5つ
運送業許可の要件は、大きく分けて以下の5つです。
- 人
- 施設
- 駐車場(車庫)
- 車両
- 資金 ※2019年に変更あり
要件のうち一つでもクリアできない場合、運送業許可を取得できない決まりになっています。
それでは各要件について優しく解説します。
人の要件
人の要件とは、申請者本人やその他の人員に関することです。
運送業を始めるには、最低でも6人の人員を確保しなければなりません。
必要な人員の内訳は以下のとおりです。
- 運行管理者:1人
- 整備管理者:1人
- 運転手(ドライバー):5人
合計すると7人になりますが、整備管理者は運転者や運行管理者の中から選んでも構いません。したがって、運送業許可取得のために確保する人員は6人となります。
またその他にも、欠格事由に該当しないこと、役員法令試験に合格することも人の要件に含まれます。
以下で詳しく見ていきましょう。
運行管理者
運送業を営むには、最低でも1人以上の運行管理者を選任する必要があります。
運行管理者は、運転手の指導教育や点呼をおこなう事業運営の要となる存在です。
事業で使用する車両数が29台以内の場合は1人、それ以降は30台増えるごとに必要となる運行管理者の数が1人ずつ増えます。
運行管理者になる方法は、以下の2とおりです。
- 運行管理者試験を受ける
- 実務経験+5回の講習を受講する
講習を受けるほうが簡単そうに見えますが、講習が実施されるのは年1回のため、資格取得までに最短でも5年の歳月を要します。
そのため、基本的には試験を受けて運行管理者資格を取得する方法がおすすめです。
ただし、志願すれば誰でも試験を受けられるわけではありません。
試験を受けるには、以下2つの要件をどちらも満たす必要があるので注意が必要です。
- 貨物運送事業での運行管理補助者の実務経験が1年以上ある
- 運行管理者基礎講習を修了している
なお、申請の時点で雇用されていなくても、許可取得後の運行管理者選任届を提出するタイミングまでに確保できていれば問題ありません。
整備管理者の要件
運送業許可を取得するためには、整備管理者の選任も必須です。
整備管理者は、主に車両の点検や整備をおこなう者のこと。事業で使用する車両台数に関係なく、1つの営業所に最低1人以上を選任しなければなりません。
整備管理者になるには、次のいずれかの条件をクリアする必要があります。
- 自動車整備士資格のうち1級・2級・3級のいずれかを取得している
- 2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修が修了している
整備管理者選任前研修は、実務経験をもとに整備管理者になるための研修です。
各都道府県の地方運輸支局で2ヵ月に1回のペースで実施されます。すぐに定員に達するケースもあるため、早めに申し込みましょう。
なお、整備管理者は運行管理者や運転手との兼任が可能です。
運行管理者や運転手の中に自動車整備士資格や実務経験を保有している者がいれば、整備管理者として選任できます。
欠格事由の有無
申請者本人が欠格事由に該当しないことも、人の要件の一つです。
ここでいう申請者とは、個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は役員全員を指します。
欠格事由とは、運送業許可を得るための資格がない状態のこと。
以下の項目に一つでも当てはまる場合は、運送業許可を得られないため注意が必要です。
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑を受けてから5年経過していない
- 運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受けてから5年を経過していない
- 運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過していない
- 運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない
- 2の期間内に事業の廃止の届出があった場合、運送業許可を受けようとする者が、2の聴聞の通知が到達した60日以内に届出に係る法人の役員であった者で、届出日から5年を経過していない
(参考:貨物自動車運送事業法 第二章 第5条|e-Gov法令検索)
わかりやすくいうと、申請者が懲役刑を受けたり、許可が取り消されるほど悪質な行動を起こしたりしてから5年が経過していない場合は、運送業許可を受けられないということです。
運転手(ドライバー)
運送業で使用する車両数以上の運転手(ドライバー)を確保することも、要件の一つです。
運送業を営むためには最低でも5台の事業用車が必要なので、それに伴い運転手も5人以上揃えなければなりません。
ただし、必ずしも申請時に正社員として雇用しておく必要はなく、運送業許可を取得してから入社することが決まっていれば問題ありません。
なお、運送業許可を取得するまでに、運転手を社会保険や雇用保険、労災保険に加入させなければならないため、頭に入れておきましょう。
そのほか、以下の要件もあります。
- 日々雇い入れられる者(日雇い)でない
- 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者でない
- 使用する車両の種類に応じた自動車運転免許を持っている
役員法令試験
運送業許可を得るためには、役員法令試験への合格が必須条件です。
役員法令試験とは、運送業を営むために必要な法令に関する知識が事業者に備わっているかをチェックするためのものです。
申請者が法人の場合は法人役員のいずれか1人、個人事業主なら事業主本人が受験します。
貨物自動車運送事業法をはじめ、13の法令からさまざまな問題が出題されます。試験時間50分で30問が出題され、そのうち24問、8割以上の正答率で合格となります。
なお、一度不合格になっても再試験が受けられます。しかし、再試験にも不合格となった場合は許可申請自体が取り下げられてしまうため注意が必要です。

施設の要件
施設の要件とは、運送業を営むための拠点に関する項目を指します。
具体的には以下の3つです。
- 営業所
- 休憩室
- 睡眠施設
ただし睡眠施設に関しては、運転手が仮眠を取らないと安全な運行を確保できない場合に限り、設置が求められています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
営業所(事務所)
営業所には、以下のような要件が定められています。
- 申請者に土地や建物の使用権原があることを証明できる
- 農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しない
- 駐車場から直線距離で10km以内の場所にある(地域によって異なる)
- 必要な備品を備えているなど事業遂行上適切である
- 適切な規模の広さである
前提として、申請者にその土地や建物の使用権原があることを、書類で証明する必要があります。
自己所有の場合は申請者が名義人になっている「建物登記簿謄本」を、賃貸であれば契約期間が2年以上の「賃貸借契約書」を、使用権原の証明として提出してください。
また、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しないことも必須要件です。
使用予定の土地や建物が、都市計画法で定められた「市街化調整区域」に該当する場合は、基本的に事務所として使用できません。
さらに上記に加え、以下の区分に該当する場合も、営業所を設置できないため注意が必要です。
| 第一種低層住居専用地域 | 事務所使用 ✕ |
| 第二種低層住居専用地域 | 事務所使用 ✕ |
| 第一種中高層住居専用地域 | 事務所使用 ✕ |
| 第二種中高層住居専用地域 | 2階以下なら事務所使用 〇 |
| 第一種住居地域 | 3,000㎡を超えるものは ✕ |
なお、営業所と車庫は併設されるのが望ましいですが、条件に合う土地や建物が見つからない場合は、直線距離で10km以内(地域によって異なる)であれば設置可能です。
それ以外にも、パソコンやデスク、椅子、コピー機など、業務を遂行するうえで必要な備品が揃っているかも確認されます。営業所の広さについては明確な基準はありませんが、営業所として十分な広さを確保しておく必要があります。
休憩室
運送業許可を申請する際は、営業所に加えて休憩室の設置も必須です。
以下のような要件が定められています。
- 申請者に土地や建物の使用権原があることを証明できる
- 農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しない
- 営業所または駐車場に併設するものである
- 運転手が有効に利用できる適切な施設である
休憩室は、原則として営業所または車庫に併設する必要があります。
ただし営業所に併設せず車庫に休憩室を設置する際は、営業所から直線距離で10km以内に納めなければなりません。(地域によって異なる)
なお、営業所に休憩室を併設するケースで壁や扉などがない場合は、用途を区別するために、パーテーションなどで仕切っておくとよいでしょう。
睡眠施設(仮眠室)※必要な場合のみ
運行上、ドライバーが睡眠や仮眠を取らないと輸送の安全を確保できない場合は、睡眠施設を設ける必要があります。
睡眠施設については1人当たり2.5㎡以上の広さがあることが条件です。
そのほか、事務所・休憩室と同様に適切な使用権原があること、都市計画法や農地法などの法令に抵触しないかもチェックする必要があります。
なお、休憩室と仮眠室は併設されていても別の場所にあっても問題ありません。
駐車場(車庫)の要件
駐車場(車庫)も営業所と同じく、使用権原が証明できる自己所有または賃貸の土地を確保できていること、その場所が交通安全上問題のない土地であることが要件として定められています。
具体的には、以下のような項目が挙げられます。
- 申請者に使用権原があることを証明できる
- 都市計画法、農地法、建築基準法などの関係諸法令に抵触しない
- 屋根付き駐車場の場合は、市街化調整区域に該当していないか
- 営業所から直線距離で10km以内(地域により異なる)の位置にある
- 駐車場の出入口が交差点の角にない
- 駐車場の出入口が道路の曲がり角や横断歩道から5m以内にない
- 駐車場出入口の前面道路の幅が、道路幅員証明書または車両制限令が取得できる広さである
- トラック駐車時に、車両同士の間隔が50cm以上確保できる
- トラック駐車時に、車両と駐車場の間に50cm以上の間隔を確保できる
- 駐車場出入口に、トラックが出入りできる十分な幅がある
(参考:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について|関東運輸局)
まず前提として、申請者にその土地の使用権原があることを証明する必要があります。
賃貸の場合は、契約期間が2年以上の「賃貸借契約書」を提出しましょう。
契約期間が2年に満たない場合でも、賃貸借契約書に期間満了後は自動更新である旨の記載があれば、使用権原があると認められます。
万が一記載がない場合でも、使用承諾書に大家さんの印鑑をもらうことで対応可能です。
自己所有の場合は、土地登記事項証明書の所有者が、申請者本人でなければなりません。
また、屋根付きの建物(倉庫やテントなど)を車庫として使用する場合は、「市街化調整区域」に該当していないかを確認する必要があります。
市街化調整区域は市街化を抑制された区域のことで、土地がこれに該当する場合は、運送業の車庫として使用できません。市街化区域または無指定地域に建てられている必要があります。
ただし、屋根のない土地であれば市街化調整区域内でも問題ありません。青空駐車場として使用できます。
車両制限令に注意!
運送業で使用する駐車場には、上記に加えて、車両制限令に抵触しないという要件もあります。
車両制限令とは、道路の構造を保全したり交通の危険を防止したりするために、通行できる車両の制限を定めた法令です。
運送業許可においては、駐車場出入口の前面道路の幅員が、車両制限令に抵触しないことが要件になります。
日本の道路は、「市街地区域の道路」と「市街地区域外の道路」に分類されます。
「市街地区域の道路」は、家屋や商店などが密集した市街地内にある道路のこと。一方の「市街地区域外の道路」は、上記以外の道路を指します。
それぞれ通行可能な車両幅の定義が異なるため、注意が必要です。
| 市街地区域の道路 | ||
| 道路区分 | 通行可能な車両幅 | |
| 一般市街地道路 | ・相互通行の道路 | 車道幅員-0.5m÷2を超えない |
| ・一方通行の道路 ・極小指定道路 | 車道幅員-0.5mを超えない | |
| 歩行者が多く歩道のない道路(駅前・繁華街など) | ・相互通行の道路 | 車道幅員-1.5m÷2を超えない |
| ・一方通行の道路 ・極小指定道路 | 車道幅員-1.5mを超えない | |
たとえば、幅2.5mのトラックが、幅5.5mの相互通行道路を走行すると仮定します。
この場合は(5.5m-0.5m)÷2=2.5mとなるため、車両制限令に基づいた幅員証明書を取得できます。
| 市街地区域外の道路 | |
| 道路区分 | 通行可能な車両幅 |
| 市街地区域外の道路 | 車道幅員÷2を超えない |
| 一方通行の道路・300mごとに待避所がある道路 | 車道幅員-0.5mを超えない |
| 極小指定道路 | 車道幅員を超えない |
たとえば幅2.5mのトラックが、幅3.5mの一方通行道路を走行すると仮定しましょう。
この場合は、3.5m-0.5m=3.0mとなるため、問題なく幅員証明書を取得できます。
上記の幅員に満たない場合は、トラックの駐車場として使用できない可能性があります。
個別に調査すれば使用可能になるケースもあるので一概にはいえませんが、相互通行の一般市街地道路なら、なるべく5.5〜6.0m以上の道幅が理想でしょう。
なお、駐車場候補地を選ぶ際は、書類だけでなく必ず現地に足を運ぶことをおすすめします。データ上は車両制限令に抵触しない幅員であっても、道路の構造や電柱の位置によっては、トラックが思うように出入りできない場合もあります。
以上のように、駐車場の要件には車両制限令という政令が絡むため、一つ一つの確認が複雑になります。そのため候補地が見つかったら、専門の行政書士へ調査を依頼するのがおすすめです。
車両の要件
運送業許可を申請する際は、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている車両を5台以上確保する必要があります。
例外として、以下の事業については1台から申請可能です。
- 霊柩運送
- 一般廃棄物運送
- 島しょ地域における事業
貨物と記載されていれば、ハイエースやバンなど、4ナンバーの小型車でも問題ありません。ただし、軽自動車や自動二輪車は登録できないため注意が必要です。
トラクタとトレーラーを使用する場合は、セットで1台とカウントします。
また、許可申請時には、車検証やリース契約書、売買契約書などで、申請者に車両の使用権原があることを証明する必要があります。
なお、申請の際にすべての車両を確保しておく必要はなく、確保予定として「売買契約書」などが用意できれば、申請自体は受け付けてもらえます。
車両は許可取得後に、すべて申請者名義にする必要があります(リース車両は除く)。

2019年改正!資金の要件
資金の要件では、事業を始めるにあたって必要な資金が確保できているか、損害賠償能力が備わっているかの2点をクリアしなければなりません。
以下で要件について具体的に見ていきましょう。
自己資金(事業開始に必要な資金)
自己資金とは、トラック運送業を新たに始める際に必要な費用のことで、具体的には以下が当てはまります。
| 項目 | 詳細 |
| 人件費 | ・役員報酬や従業員給料、各種手当の6ヵ月分 ・社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の6ヵ月分 ・福利厚生費 |
| 車両購入費 | ・一括購入の場合は全額 ・分割購入の場合は頭金+割賦金12ヵ月分 ・リース購入の場合はリース料12ヵ月分 |
| 燃料費 | ・月間総燃料費×リッターあたりの平均価格の6ヵ月分 |
| 修繕費 | ・修繕費×車両台数の6ヵ月分 ・タイヤ、チューブ交換費6ヵ月分 |
| 油脂費 | ・オイル代など6ヵ月分 |
| 建物費 | ・一括購入の場合は全額 ・分割購入の場合は頭金+割賦金12ヵ月分 ・賃貸の場合は初期費用+賃料12ヵ月分 |
| 土地費 | ・一括購入の場合は全額 ・分割購入の場合は頭金+割賦金12ヵ月分 ・賃貸の場合は初期費用+賃料12ヵ月分 |
| 保険料 | ・自賠責保険、任意保険料の12ヵ月分 |
| 税金 | ・自動車税、自動車重量税、自動車取得税の12ヵ月分 |
| その他 | ・営業所に配置した机や椅子、備品の購入費全額 |
| 登録免許税 | ・12万円 |
これら諸経費を合算した金額以上の自己資金を確保していないと、資金の要件はクリアできません。
自己資金の目安はおおよそ1,500万円〜2,500万円です。金額に開きがあるのは、申請者ごとに車両購入費や営業所、駐車場の賃料などが異なるためです。
なお自己資金は、申請してから許可が出るまでの期間中、常に確保していなければなりません。
資金があることの証明は金融機関が発行する「残高証明書」でおこなわれ、許可申請時とその約2ヵ月後の2回に渡って提出します。
途中で自己資金が減っていたり必要な額に到達していなかったりする場合は、運送業を営むための十分な資金能力がないと判断され、許可を得られなくなるため注意してください。
資金の要件は、運送業許可の要件の中でもハードルが高い項目です。
しかし、これをクリアできなければトラック運送業を始められないので、何としても工面してください。
当社シフトアップでは2020年以降、銀行から融資を受けて資金の要件をクリアする申請者が増えました。現時点で資金が少ないという方も諦めないでください。
損害賠償能力
損害賠償能力とは、自動車任意保険に加入して対人補償無制限・対物補償200万円以上の補償に加入できることをいいます。
危険物輸送をする場合は、それをカバーできる補償の付いた損害保険に加入します。
保険に加入することが「能力」となっているのは、損害保険の1年分の保険料を有していることを、事業資金計画で証明するためです。
トラック運送業で使用する車両が決まったタイミングで、保険会社に見積りを依頼しましょう。その際には、「補償内容を満たしていること」「自家用車ではなく事業用車であること」を必ず伝えてください。
なお、運送業許可取得後は、事業用自動車の保険料率で対人無制限・対物200万円以上の補償を付けた自動車任意保険に加入する必要があるので注意しましょう。
よくある質問
最後に、運送業許可の要件についてよくある質問に回答します。
運行管理者と整備管理者は採用後でなければ許可申請できませんか?
運行管理者と整備管理者を採用できていなくても、許可申請までは進められます。
ただし、許可取得後、車両を緑ナンバーへ変更する際は、運行管理者と整備管理者を採用しておく必要があります。
いざというときに慌てないようにスケジュールに余裕をもって、人材が確実に確保できてから申請手続きを進めることをおすすめします。
役員法令試験に不合格になった場合はどうなりますか?
役員法令試験に合格できなかった場合は、再試験を受けられます。
1度不合格になっただけで許可取下げにはならないので安心してください。
しかし、再試験にも不合格になった際は、許可申請自体を取り下げられてしまいます。
過去問を繰り返し解くなどし、対策してから試験に挑みましょう。
営業所と車庫の併設は必須ですか?
営業所と車庫は、必ずしも併設する必要はありませんが、営業所から直線距離で10km以内(愛知県の場合)の場所に確保しなければなりません。
指定距離は地域によって異なるため、詳しくは「地域別の駐車場(車庫)と営業所の距離まとめ」をチェックしてください。
軽自動車を運送業の車両として登録できますか?
車検証の用途欄に「貨物」と記載されていれば、運送業の車両として使用可能です。
そのため、軽自動車を一般貨物自動車運送事業の車両として登録することはできません。
ただし、一般貨物自動車運送事業ではなく、貨物軽自動車運送事業であれば登録できます。
貨物軽自動車運送事業は、他人の需要に応じて、有償で軽自動車や自動二輪車を使用して荷物を運ぶ事業です。車両1台と運転免許証さえあれば、誰でも届出が可能です。
自社の荷物を運ぶ場合、運送業許可は必要ですか?
自社の荷物を運ぶケースであれば、運送業許可は不要です。
そもそも運送業は、他社の荷物を有償で運ぶ事業です。
自社の荷物を運ぶ場合は、運賃のやり取りが発生しないため、許可は必要ありません。
許可が必要かそうでないかは以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
運送業許可を得るための要件を、ざっくりと解説しました。
人・事務所・休憩室・駐車場・車両・資金の要件をどれか一つでも満たせない場合は、運送業許可は取得できません。
しかも、実際の申請の際には、より細かな要件をクリアする必要があります。
運送業許可申請のプロに依頼しなければ、一筋縄ではいかない案件です。
許可取得を検討中の方は、運送業許可の専門事務所「行政書士法人シフトアップ」へぜひご相談ください。
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