運送会社設立をしてトラック運送業を開始したいという方で、初めて会社を設立する方や、初めて運送事業を行うという方は、たくさんの疑問がわくことと思います。
- 開業資金はいくら必要?
- 必用な資格は?
- トラックは1台でも開業できるの?
この記事では、これらの疑問が解消できるよう運送会社設立の条件について、5分で理解していただけるようにご説明しております。
どうぞご覧ください。
シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」
当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。
これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!
しふとあっぷチャンネルはこちらからご覧ください。
運送会社設立に必要なお金
運送会社を設立するには、とにもかくにも「お金」が必要になります。
この「お金」は、資本金(会社を設立するのに必要な資金)と運送業開業資金(運送業を開始するのに必要な資金)と分けて考えていただくとわかりやすいかと思います。
以下で、運送会社を設立して運送業を始めるための資本金と事業開始資金について見ていきましょう。
資本金とは?
資本金とは、簡単に言うと法人を設立する際に必要なお金です。
この資本金は極端に言えば1円でも1,000万円でも構いません。言い換えればいくらでも構わないという事です。
ただし、実際に資本金1円で運送会社を設立する方はめったにいません。
運送会社設立をする際は、代表取締役となる人の個人口座へ資本金を振込み、その後、通帳のコピーを取り、その他の会社設立に必要な書類と共に法務局へ提出します。
会社設立が完了したあとの資本金は、一般的には会社運営に必用な設備の購入や、まだ売上がないときの従業員や役員の報酬に充てることになります。
運送業開業資金
運送業開業資金とは、簡単に言うと運送業許可を取得するために準備するお金です(資本金とは違います)。
当事務所にご依頼頂いた方の統計で見ると、おおよそ1,500万円から2,500万円ほどが必要です。
なぜ1,000万円の開きがあるかというと
- トラックを何台購入するのか?
- 新車か中古車のどちらを購入するのか?
- 事務所を借りるのか、自宅で開業するのか?
- 事務所や駐車場の場所による賃料の差
などにより大きく変動するからです。
【2026年現在の最重要注意点】
運送業開業資金(所要自己資金)の審査において、現在の各運輸局はきわめて厳格な「2回チェックルール」を敷いています。許可申請時に金融機関の「残高証明書」を提出したあと、審査の終盤(申請から約2〜3ヶ月後)にもう一度、予告なしで2回目の残高証明書(または通帳記帳コピー)の提出を求められます。この審査期間中に、会社設立の実費精算や、車両・物件のフライング決済などで口座残高が1円でも必要額を下回ると、その時点で即不許可(申請却下)となるため、維持を含めた緻密な資金計画が最大の成否を分けます。
資本金と運送業開業資金の関係
資本金と事業開始資金は別々に用意する必要はありません。
つまり、会社設立の際の資本金を運送業開始のための事業開始資金に充てても良いということです。
会社設立をする際は、一旦、代表取締役となる方の個人口座へ300万円を振込みします。その後、諸手続きを経てめでたく会社設立が出来たら、資本金の300万円は会社運営のために使って構いません。
従って、この300万円を運送業開業資金として利用しても問題ないということです。
運送会社設立|営業所と駐車場(車庫)の要件
運送会社を設立するには、ドライバーの管理などを行う営業所(事務所)が必用になります。
そして、トラックを駐車する駐車場(車庫)の確保も必要です。では、どのような条件が必用になるのか、以下で具体的に見ていきましょう。
営業所と休憩室
「営業所」は、運送会社を運営する拠点となる場所、「休憩室」は運行の合間などに運転者が休憩するための場所のことです。これらは賃貸オフィスでも、マンションの一室でも構いません。さらに賃貸でも、購入した建物でも問題ありません。
しかし、どこでも営業所・休憩室にできるわけではないのが運送業許可の難しいところです。
法律で、営業所・休憩室として使用できる場所と使用できない場所が定められているため、この法律に違反してしまう場所を営業所・休憩室とすることはできません。
ですから、運送会社を設立して運送業許可を取得する場合は、営業所・休憩室として使用できる場所かどうかをしっかり調査する必要があります。言うまでもありませんが、調査には専門知識と時間と労力が必用になります。
営業所・休憩室の広さはどれ位あればいいの?
営業所・休憩室の広さは法律等に定めがないため、六畳一間でも、ワンルームマンションでも構いません。
ただし、運送会社を設立してトラック運送事業を営むにはパソコン、プリンター、休憩するためのイスやテーブルを用意する必要があります。
そのため、4畳半のような、あまりに狭い部屋を使用することは運送業許可を出す運輸局が認めません。
営業所と休憩室を合わせて、おおよそ10㎡以上の部屋を確保することをオススメします。
駐車場(車庫)の広さはどれ位あればいいの?
駐車場(車庫)は、運送業に使用するトラックが余裕を持って収容できる広さが必用になります。
当事務所のご依頼者様の統計を見ると2tトラック・4tトラックだけで事業を行う場合で最低でも230㎡ほど、大型トラックが1台でも混ざれば300㎡ほどの広さの駐車場が必用になります。
更に、駐車場出入口の前の道路の幅が、おおよそ6m以上の広さがなければいけません(一方通行の場合は3mほど必要)。
ここまでのまとめ
運送会社設立に必用となる資本金と、運送業許可取得に必用となる事業資金は別モノです。
資本金はいくらでも構いませんが、事業資金は1,500万円~2,500万円ほど必要になります。
事業資金が確保できる算段がついたら営業所・休憩室と駐車場(車庫)の探し、運送業許可の条件に合致しているかどうかを専門家に確認してもらいましょう。
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運送会社設立|車両の要件
運送会社を設立して運送業を行うには、トラックが必要です。
では、運送会社を始めるにはトラックは何台必要になるのでしょうか?
必用な台数
トラック1台で運送業開業ができますかとよく質問を受けますが、運送会社を設立して運送業を開始するには、最低でも5台のトラックを揃える必要があります。
5台の中には、ハイエースなどの小型車があっても構いません。
軽トラックは台数にカウントできるか?
運送業で使用する車両に、軽トラックを含むことはできません。
例えば、トラックが3台しか用意できない場合は、軽トラック以外のハイエースなどの小型車を用意しましょう。
車両はすべてトラックでないといけないのか?
運送会社設立に必要な車両は、すべて2tトラック、4tトラック、大型トラックなどである必要はありません。
例えば、設立にあたって4tトラックを3台しか用意できない場合は、ハイエースやプロボックスなどの小型車を用意しましょう。
ただし、ボクシーやアルファードなどの自家用車は使用できません。この場合の小型車は、車検証上の用途欄が「貨物」となっているものでなければなりませんのでご注意ください。
※ボクシーやアルファードでも、構造変更を受けて貨物車に変更すれば、トラック運送業に使用するトラックとすることは可能です。
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運送会社設立|必用な資格
運送業を始めるためには、「運行管理者」の資格を持った人が必ず一人必要です。この運行管理者は、必ずしも運送会社の社長である必要はありません。
ただし、ドライバーは運行管理者にできないため、ドライバー以外で運行管理者の資格を持っている人を確保する必要があります。
なお、運行管理者試験は現在、パソコンを使用して個別に受験する「CBT方式」へ完全移行しています。年に2回、それぞれ約1ヶ月間の「試験期間」が設定されるスケジュールとなっているため、会社設立から許可申請を出すまでのタイムラインを見据え、計画的に受験・合格しておくことがスムーズな開業の鍵となります。
また、運送業を行うためには「整備管理者」も必ず1人必要です。
しかし、こちらに関しては必ずしも資格を持っている必要はなく、基本的には、運送会社などで整備管理の経験が2年以上ある人であれば整備管理者となる事ができます。
運送会社設立|ドライバーの要件
運送業を始めるには上記でご説明した通り、最低でも5台のトラックが必要になるためドライバーは最低でも5人必要になります。
従って、「トラックは5台揃えたが、ドライバーが2人しかいない」と言うような場合は、運送業許可申請ができないので注意してください。
さらに、ドライバーは乗車するトラックに合った免許を持っていれば、社長でも、雇入れた人でも構いません。そして、2か月以上の長期雇用であれば派遣社員でも構いません。
総まとめ
運送会社を設立して運送業を開始するには
- 会社の設立(資本金はいくらでも構いません)
- 1,500万~2,500万円ほどのお金(運送業許可を取得するための自己資金要件)
- 適切な広さで法律違反とならない場所にある営業所・休憩室と駐車場
- トラック5台(軽自動車を除きます)
- 運行管理者の資格者を持っている者
- 整備士の資格を持っている者又はトラック等の点検整備の経験が2年以上ある者
- 5人のドライバー
を揃えることが条件となります。
クロスワークマガジン様でも、運送業をはじめるには許可必要|取得方法や条件と流れ、注意すべき要件にて、運送業許可の取得について詳しく解説しておりますので、こちらもぜひご覧ください。
運送会社設立を専門行政書士に依頼した方が良い理由
運送会社を設立するには、そのタイミング、営業所・駐車場が法律に違反していないかの判断、運送業開始資金の緻密な計算が必用となります。
この中の一つでも間違うと、運送業許可を取得して運送業が開始できません。当事務所には、ご自分で運送業許可取得をチャレンジして、自分での申請が難しいと判断した方からのご依頼が後を絶ちません。
このような事実からも、運送会社設立、そして運送業許可取得は当事務所のような「運送業許可取得の専門事務所」にご依頼頂くことが、皆さまのお金と時間と労力の短縮となることは間違いありません。
重要なので繰り返しますが、当事務所は年間860件以上の運送会社設立に関するご相談を頂いており、他の行政書士事務所の10倍の案件を処理しているため、圧倒的なノウハウを有しています。
運送会社設立・運送業許可取得は、運送業許可専門「行政書士法人シフトアップ」にお気軽にお問い合わせください。
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