- 運送業許可とは:他人から運賃をもらってトラックで荷物を運ぶ「緑ナンバー」取得のための許可です。自社の荷物を運ぶだけなら許可は不要です。
- 個人・法人どちらも可能:個人事業主でも取得できますが、ドライバー5名を確保する必要があるため、1人きりでの開業はできません。
- クリアすべき5大要件:「資金・人員・資格・場所・車両」のすべてを同時に満たす必要があります。どれか1つでも欠ければ申請は受理されません。
- 多額の自己資金が必要:2019年の法改正により、約1,500万〜2,500万円以上の資金確保(残高証明書での証明)が求められます。
- 「場所」選びの落とし穴:駐車場前の道路が狭すぎたり、事務所が「市街化調整区域」にあったりすると許可が下りないため、契約前の調査が生命線です。
- 取得までの期間:申請から許可が下りるまでの審査期間だけで約4〜5ヶ月かかります。さらに、役員による「運送業(一般貨物)役員法令試験」への合格も必須の関門です。
- 費用の目安:国に納める登録免許税(12万円)のほか、行政書士へ依頼した場合は報酬、車両や土地の確保費用必要となります。
「運送業許可を取りたいけど、法律のことはよくわからない、専門用語なしで教えて欲しい」という方も多いはず。
そこで、トラック運送会社に12年勤務した行政書士がわかりやすく運送業許可とは何か、必要なケースと不要なケース、許可取得の要件や期間、費用など知っておくべき周辺知識について「優しく」ご説明いたします。
トラック運送業許可取得をご検討中の方が最初に読むべき内容となっております。少々長文のため、下記目次をご覧いただき気になる部分からお読みください。
※運送業許認可、貨物運送許可、緑ナンバー、営業ナンバーなどで検索した方にも対応した内容となっております。
運送業許可(営業権)の譲渡譲受認可申請とは? メリット・デメリットや申請要件
シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」
当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。
これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!
しふとあっぷチャンネルはこちらからご覧ください。
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)とは?
運送業許可とは一般貨物自動車運送事業を行うために必要な許可で、簡単に言えば「他人から依頼を受けて事業用トラックを使い、運賃をもらって貨物を運ぶための許可」のことです。
したがって、原則として自社以外の人から運賃をもらい貨物を運ぶ場合は、運送業許可を得ないと事業を行うことはできません。法人で運送業許可が取れるのは想像がつきますが、個人で運送業許可が取れるのか疑問を持つ方が多いようで、弊社シフトアップでは、
というご相談をよく受けます。
そのようなお悩みをお持ちの方のために、以下で個人事業で運送業許可は取れるのかどうか見ていきましょう。すでに法人成りしていて運送業許可取得をご検討中の方は読み飛ばしてください。
個人事業でも運送業許可は取れるの?
結論から言うと、個人事業主でも要件が揃えば運送業許可を取ることは可能です。許可取得の要件や申請方法は、法人の場合と9割がた変わりありません。
※運送業許可の要件については後述します。
ただし、個人事業主1人で運送業許可を取ることはできませんのでご注意ください。
なお、個人事業主の方が運送会社を作って運送業許可を取る場合は、会社の住所や資本金について考慮すべきことがあるので、以下の記事を参照してください。
運送業許可取得について相談してみる
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が必要になる5つのケース
他人から運賃をもらって事業用自動車(緑ナンバー)で荷物を運ぶ際は、運送業許可が必要です。ここからは、運送業許可が必要なケースを具体例とともに紹介します。
ケース①|取引先の荷物を運ぶ場合
取引先(自社以外)の荷物を有償で運ぶ場合は、運送業許可が必要です。
この場合、株式会社A商事から荷物を運んだ分の運賃をもらう形になるため、運送業に該当します。
ケース②|グループ会社の荷物を運ぶ場合
グループ会社の荷物を運ぶ場合も、運送業許可を取得しなければなりません。
上記の場合、グループや系列は同一であっても、会計上は別会社となります。
別会社であれば当然、運賃の受け渡しが発生することになるので、運送業許可が必要です。
ケース③|引っ越し業をおこなう場合
引越し業は他人の荷物をトラックで輸送し、その対価として運賃をもらう事業のため、運送業許可が必要になります。
ただし特例として、引越し輸送が集中する毎年3月15日頃から4月15日頃までの期間に限り、レンタカー(白ナンバー車両)の使用が認められています。
※期間に関しては変動する可能性があるため、事前にご確認ください。
参考サイト:貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて
参考サイト:繁忙期のレンタカーの使用|全日本トラック協会
引越し業の許可とは?許可取得の手続きや開業の条件をわかりやすく解説
ケース④|積載車を使って自動車を運ぶ場合
積載車を使って自動車を輸送する場合も、運送業許可を取得しなければなりません。
ケース⑤|霊柩車を使用してご遺体を運ぶ場合
通常、人を有償で運ぶ場合はタクシーや路線バスと同じ「旅客自動車運送事業」に分類されます。しかし、人は亡くなると法律上では貨物扱いとなります。
亡くなったご遺体を葬儀場から火葬場まで運ぶ場合は「一般貨物自動車運送事業」に該当するため、運送業許可が必要になります。
参考サイト:標準霊きゅう運送約款(平成十八年国土交通省告示第千四十七号) |国土交通省
霊柩車で緑ナンバー許可を取り開業する方法・要件・費用・期間・流れetc
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が不要な4つのケース
次に、運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が不要なケースを見ていきましょう。
ケース①|自社の荷物を運ぶ場合
自社で製造した商品をトラックで加工先や得意先まで輸送する場合は、運送業の許可は不要です。
貨物自動車運送事業法では、「他人の依頼を受け、自動車を使用して有償で荷物を運ぶ事業」が運送業にあたるとされています。そのためトラックを使って荷物を運んだ場合でも、他人からの依頼を受けておらず、且つ報酬が発生しないなら運送業にはあたりません。
ケース①|運賃をもらわずに荷物を運ぶ場合=建設業者などによくある
自社製品や自社所有の機材を運ぶ「白ナンバー」での自社運搬であれば、運送業の許可は不要です。では、他社(元請や発注者)の資材を運ぶ場合はどうでしょうか。
原則として「実費(ガソリン代等)を含め、運送の対価(運賃)を受け取らない」のであれば、貨物自動車運送事業には該当せず許可は不要です。しかし、以下のケースには厳重な注意が必要です。
建設業者が元請の資材を現場へ運ぶ際、請求書に「運賃」という名目がなくても、「運送経費」や「人工代(の実質的な上乗せ)」として、実質的な運送報酬が含まれていると判断される場合があります。
法令遵守を徹底し、対価を得て他社の荷物を運ぶ実態がある場合は、速やかに一般貨物自動車運送事業の許可取得を検討しましょう。
ケース③|軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶ場合
他人から依頼を受け、有償で荷物を運ぶ事業であっても、使用する車両が「軽自動車」などの場合は一般貨物自動車運送事業の許可は不要です。
代わりに貨物自動車運送事業法第36条に基づき、営業所を管轄する運輸支局長へ貨物軽自動車運送事業の届出を行う必要があります。この事業は、一般的に「軽貨物」や「黒ナンバー(事業用ナンバー)」と呼ばれ、以下の車両が対象となります。
- 軽自動車(車検証の用途が「貨物」であるもの)
- 二輪の自動車(125cc超のバイク)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等:令和5年の法改正により明確化)
許可制(一般貨物)に比べて参入障壁が低く、車両1台から即座に事業を開始できるのが特徴です。
ケース④|自動二輪車(バイク)を使って荷物を運ぶ場合
他人から依頼を受け、有償で荷物を運ぶ事業であっても、二輪車等を使用する場合は一般貨物自動車運送事業の許可は不要です。
代わりに、使用する車両の種類に応じて以下の制度区分が適用されます。
貨物軽自動車運送事業の「届出」が必要な車両
以下の車両を用いて事業を行う場合は、貨物自動車運送事業法に基づき、営業所を管轄する運輸支局長への届出が必要です。
- 二輪の自動車(排気量125ccを超えるバイク)
- 特定小型原動機付自転車(令和5年施行の改正法により、一定の基準を満たす電動キックボード等も本事業の枠組みに含まれることが明確化されました)
法令上の「届出」が不要な車両
- 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク、または50cc以下の三輪等)
- 自転車(軽車両)
これらの車両による運送は貨物自動車運送事業法の適用対象外となるため、運輸支局への届出なしに事業を開始することが可能です。ただし、貨物自動車運送事業のネットワークの一部として機能する「バイク便」等において、排気量によって「届出の要否」という明確な制度が存在する点には注意が必要です。
参考サイト:貨物軽自動車運送事業について|国土交通省
貨物を運んだ対価を運賃としてもらわなければ運送業にあたらないのか?
これは弊社シフトアップがお客様からよく頂く質問です。
結論から言うと、運賃という名目で貨物を運んだ対価をもらっていない=荷主会社から運賃以外の名目で請求書があがっている場合でも、実質的に運賃に相当する費用をもらっていれば運送業に当たります。
これを伝えると、お客様から次に来る相談は、
です。
残念ながらそのような方法はありません。違法な状態を続けるかどうかはその方しだいです。しかし、法律違反の状態を回避するために1年越しで運送業許可を取るための要件を揃え、許可取得されたというお客さまがいることを、私はご相談者へ伝えるようにしています。
特定貨物自動車運送事業の許可取得を考えている方へのアドバイス
ご相談者の中には、今は荷主が1社しかいないため、特定貨物自動車運送事業許可を取りたいという方もいます。しかし、特定貨物の許可を取ると、特定の1社の貨物しか運べないという制限を受けてしまいます。
将来的に事業を拡大したときに備えて、今は得意先が1社しかなくても、一般貨物自動車運送事業許可を取るようにしましょう。
そもそも貨物自動車運送事業とは?
貨物自動車運送事業(=運送業)とは、事業用自動車を使用して運賃をもらい、他人の貨物を運ぶ事業のことです。貨物自動車運送事業をおこなうには、国土交通大臣または地方運輸局長から「運送業許可」を受ける必要があります。
貨物自動車運送事業については、貨物自動車運送事業法という法律で以下のように定義されています。
貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
意訳すると、貨物自動車運送事業は大きく分けて3種類あり、いずれも他人から依頼を受け、運賃をもらって貨物を運ぶ事業ということです。
以下で、さらに詳しく解説します。
運送業の許可の種類
運送業許可は、以下の3つに分類されます。
| 運送業の許可の種類 | 概要 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 複数の荷主の貨物を有償で運ぶ |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の1社のみの貨物を有償で運ぶ |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車や125cc超えの自動二輪車を使って貨物を有償で運ぶ |
それぞれの違いを見ていきましょう。
一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)とは
一般貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を使って複数の荷主の貨物を有償で=運賃をもらって運ぶ事業のことを言います。一般的に「運送業」と言われているのは、この一般貨物自動車運送業(トラック運送業)のことです。なお、「緑ナンバー」や「青ナンバー」「営業ナンバー」もトラック運送業を指す言葉として使われることもあります。
特定貨物自動車運送事業とは
特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を使って特定の1社のみの貨物を有償で=運賃をもらって運ぶ事業のことを言います。上記の一般貨物自動車運送事業との違いは、「荷主が1社に限定される」ということだけです。
貨物軽自動車運送事業とは
軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使って運賃をもらい他人からの依頼で貨物を運ぶ運送業が軽貨物自動車運送事業で、一般的に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。一般貨物自動車運送業および特定貨物自動車運送事業との違いは、使用する自動車が軽自動車か125㏄以上の自動二輪車に限られるということです。
一般貨物自動車運送事業を行いたいというお客様の中に、事業に使用するトラックに軽自動車を含めて良いかと質問を受けることがありますが、軽自動車は一般貨物運送に使用することはできませんのでご注意ください。なお、2020年のコロナ禍以降、軽貨物運送に関する当社シフトアップへの問い合わせは激増しております。
運送業許可証の見本
下記は、弊社シフトアップで運送業許可を取られたお客様の運送業許可書の見本です。
運送業許可書は、基本的には許可取得後に営業所管轄の地方運輸支局で行われる許可書交付式のときに申請者へ手渡されます。
※一部地域では許可書交付式は行われません。

運送業の種類のまとめ
3種類の運送業の違いをまとめると下のようになります。
- 一般貨物自動車運送事業=取引先が2社以上ある運送業(複数の荷主の荷物を運ぶ)
- 特定貨物自動車運送事業=取引先は1社のみの運送業(1つの決まった荷主のみ)
- 貨物軽自動車運送事業=軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使って運賃をもらい他人からの依頼で荷物を運ぶ運送業
軽トラ以外、つまり4ナンバー車や2t車、4t車、大型車などのトラックを使って運送業を始めたいという方は、
1の「一般貨物自動車運送事業」 または
2の「特定貨物自動車運送事業」
の許可を取る必要があります。
ただし、特定貨物も一般貨物も申請方法などは変わらないため、複数の荷主の貨物を運べる一般貨物の許可を取るのが一般的です。
※これ以後、この記事内では運送業とは「一般貨物自動車運送事業」、運送業許可とは「一般貨物自動車運送事業許可」のことを言います。
運送業許可取得の5つの要件(条件)をざっくり解説
運送業許可の条件は大きく分けて下記の5つです。
- 資金
- 人
- 資格
- 場所
- 車両(トラック)
それぞれの条件のポイントを押さえながら、以下でざっくりご説明していきます。
資金の要件
資金の要件は、運送業を始めるための資金と、運送業開始後の当面の資金を確保していることを証明するためにあります。
お金があることは、銀行などの金融機関が発行する「残高証明書」で証明します。
運輸局が申請受付して、せっかく許可を出してもお金がなくて始められない、あるいはお金が足りなくなって半年もしないうちに撤退する事業者が出ては、国交省や運輸局も困ってしまいますよね。
だから資金の要件があるのです。具体的には、運送業許可申請書の「事業計画書または資金計画書の資金の調達方法」で、
- 役員報酬の6ヶ月分
- 従業員給与手当の6ヶ月分
- トラック修繕費やガソリン代の6ヶ月分
- トラックのリースやローン月額의12ヶ月分
- 事務所や駐車場(車庫)の賃料の12ヶ月分(賃貸の場合)
これらを合算して「開業に必要な資金額」とし、それをどのように調達するか(自己資金、借入金など)を申請書に記載します。
※令和1年(2019年)11月の法改正により、改正前の約2倍以上の資金確保が必要となりました。
事業開始に必要な金額の合計は、およそ1,500万円~2,500万円ほどです。金額に開きがあるのは、
- 何tトラックを何台購入するのか
- 新車か中古車どちらを購入するのか
- 事務所や駐車場(車庫)の賃料や購入費用はいくらか
などで変わるためです。
たとえば、トラックはすべて揃っており、ローンやリースの残債があるものは1台もない。
加えて、事務所や駐車場(車庫)も親族から格安で借りられるなどの状況の方は、必要な資金額の合計は、およそ1,500万円前後の場合が多いです。
対して、トラックはすべて新車で購入となると、3,000万円以上になる場合もあります。
人の要件
人の要件とは、運送業を開始するのに必要な人員が確保、または確保予定であること。誠に、申請者が運送事業者になれない事由に該当していないことを証明するための要件です。
まず、運送業許可を取るために必要な人の数は最低でも6人です。内訳は運行管理者1人、運転者=ドライバー5人の計6人となります。
インターネット上で最低人数5人で申請できるという情報を提供している事務所もありますが、5人で申請する場合は運行管理者が運転者となることを想定しているのでしょう。
運行管理者または運行管理補助者が不在のときは、輸送の安全確保を担う役割の人がいなくなるため、運送業を行うことができません。
ですから、人の要件を満たすためには事務所に常駐する運行管理者1人、運転者5人の計6人を確保する必要があります。
運行管理者のほかには「整備管理者」も確保してください。ただし、整備管理者は運転者や運行管理者を兼任することができるので運転者以外に別途確保する必要はありません。
また、整備管理補助者も必要となりますが、整備管理者以外の人であれば構いません。
少々複雑なので下記に必要な人員やその数についてまとめます。
その内訳は下記のとおり。
- 運転者:5人
- 運行管理者:1人(運転者を兼任できない)
- 運行管理者補助者:1人(運転者・整備管理者・整備管理者補助者を兼任できる)
- 整備管理者:1人(運転者・運行管理者・運行管理補助者を兼任できる)
- 整備管理補助者:1人(運転者・運行管理者・運行管理補助者を兼任できる)
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トピック1|運送業事業者になれない事由(欠格事由)の要件
運送事業者になれない理由のことを「欠格事由」と言います。
個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員が以下のすべてに該当しないことが条件となります。法改正の完全定着に伴い、制限期間は「2年」から「5年」へ厳格に延長されています。
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑をうけてから5年を経過していない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消処分を受けてから5年を経過していない者
- 運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者(親会社・グループ会社等)が、許可取消を受けてから5年を経過していない者
- 運輸局の監査・立ち入り検査等が行われた日以降、処分の決定を免れる目的で意図的に事業の廃止届出をしてから5年を経過しない者(該当法人の解散日前60日以内に役員だった者を含む)
- 未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記つのいずれかに該当している者
成年被後見人とは、知的障害や精神障害など重度の精神障害を持つ者のことです。
法定代理人とは、成年被後見人などに代わって法律行為を行う者のことを言います。
資格の要件
輸送の安全を確保するために必要な人員を確保するための要件です。運送業許可を取るために必ず必要な資格は「運行管理者資格」で、輸送の安全を確保するために運送会社では必ず選任しなければならないと決められています。
もし、運送業許可を取ったあとに運行管理者資格を持った人がいないまま運送事業を行うと、重大な法律違反として、初犯の場合でも事業停止30日の行政処分がくだされます。
30日も事業ができないとなると、体力がある大手企業以外は会社存続の危機となるでしょう。それほど、国交省は運行管理者の存在に重きを置いているということです。
運行管理者の資格試験は現在、パソコンを使用して指定の試験期間内から日時を選んで受験するCBT方式となっています。計画的に受験しないと運送業を始めたいと思っている時期までに許可が取れないので注意してください。ちなみに、法令違反などで運行管理者になれない期間も2年から5年に延長されました。
運行管理者資格者証の返納を命じられてから5年。
もうひとつ、運送業許可に欠かせないのが、「整備管理者」です。
整備管理者は資格があってもなくても選任ができます。
資格で選任する場合は、自動車整備士3級以上の資格が必要です。
資格で選任しない場合は、運送会社などで整備管理者や運転者として、車両の点検整備などをやっていた経験が2年以上ある者が、整備管理者選任前研修という講義を受講する必要があります。
注意していただきたいのは、在籍していた運送会社から、実際に2年以上経験があるという証明をもらわなくてはいけないことです。
この証明をもらえないと、選任前研修を受講しても整備管理者とはなれません。
※新型コロナの影響などで押印ルールが廃止されたため、実務経験の証明に証明事業者からの印鑑は不要となりました。
場所の要件
運送業を営むための施設=営業所(事務所)と休憩室・睡眠施設、駐車場(車庫)を必ず確保してくださいという要件です。
睡眠室は、事業者が用意した施設で睡眠を取らないと安全な運行が確保できない場合以外、あってもなくても構いません。
営業所(事務所)・休憩室(睡眠施設)の要件
営業所(事務所)、休憩室・睡眠施設とする建物は、以下のような様々な条件をクリアする必要があります。
- 賃貸の場合は賃貸借契約書、自己所有の場合は登記簿謄本などで使用する権利権限を証明できること
- 休憩室・睡眠施設については一人2.5㎡以上の広さを確保できること
- 駐車場(車庫)から10km以内にあること(地域によって5km以内または20km以内)
- 市街化調整区域と呼ばれる場所にないこと(例外あり)
- 市街化区域にある場合は、都市計画法という法律の条件を満たしていること
- 農地法に違反した建物でないこと(地目が田畑の場合は不可)
- 建築基準法、消防法その他各種法令に違反した建物でないこと
市街化区域と呼ばれる場所にある場合は、農地法や建築基準法に違反していないことのほか、基本的に以下の区分(用途地域と言います)の場所に建っていないことが条件となります。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層専用地域
- 第2種中高層専用地域
※いずれの場合も、一定の条件を満たせば可。
駐車場(車庫)の要件
駐車場(車庫)は、営業所同様に賃貸借契約書や土地の登記簿謄本などで、運送業許可の申請者が使用権限を持っていることを証明するほか、営業所から10km以内(地域によって、5kmまたは20km以内)の条件を満たすことが前提となります。
なお、屋根付きの駐車場(車庫)でない限り、市街化調整区域でも構いません。
屋根付きの場合は、営業所同様に市街化調整区域にないこと、農地でないこと、合法に建築された建物であることなどの条件が付きます。
ポイント
駐車場出入口については「駐車場出入口が交差点から5m以内にないこと」など、交通安全が確保できる駐車場でなければなりません。
駐車場(車庫)出入口前の道路の要件
駐車場(車庫)出入口前の道路には以下のような要件が付きます。
「トラックが通るのに十分な幅があることを車両制限令または幅員証明書で証明できること。」
具体的には
- 市街地にある双方向通行の道路は、基本的に車道が5.5m以上あること
- 市街地にある道路で一方通行の道路は、基本的に車道が2.5m以上あること
など。
※必要な道路幅は、運送業に使用するトラックの幅により前後します。
道路幅について、不動産の物件詳細は道路の全幅が記載されているので、あてにしない方が良いです。
また、ご自身で計測しても道路幅の署名として運送業許可の申請に使用できません。
運送業許可専門の行政書士に調査してもらうことをおすすめします。
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車両(トラック)の要件
運送業に使用するのに適した車両を、適切な権限を持って使用できることを証明するための要件です。
主に下記の要件をクリアしなければいけません。
- 緑ナンバーとして登録する車両を最低5台以上確保、または確保予定であること
- 車検証上の所有者が運送業許可の申請者になること
- 第3者や他の株式会社などの法人から無償で譲渡を受ける場合は、譲渡契約などを交わしていること
- リースやローンで購入する場合は、リース・ローン契約を交わしており、かつ車検証上の使用者が運送業許可の申請者名になること
- 緑ナンバーに変更後、自動車任意保険は対人無制限、対物200万円以上の補償にすること
車検証上の所有者と使用者は、運送業許可を取得したあとに、変更できれば構いません。
また、売買契約書などが提出できれば申請受付時に現車がなくても良いとされています。
なお、申請者以外が契約者となっているリース・ローン車両は、緑ナンバー変更後にリース・ローンの支払人が変わることの承認を得ている旨の書類必要になります。
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取ろうと思ったときから運送業開始までの流れ
運送業許可を取ろうと思ったときから、実際に運送業許可を取り、運送業を始めるまでの流れはザックリ以下のとおりです。
①運送業許可の要件クリアと申請書類の作成
運送業許可を取るために法令に定められた各種要件をクリアします。
その後、申請書と添付書類の収集などを行います。
② 営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出
申請書と添付書類が揃ったら、営業所を管轄する地方運輸支局へ提出します。
③地方運輸支局と地方運輸局での審査
運送業許可の申請書類は地方運輸支局で審査されたあと、支局を統括する地方運輸局で審査されます。
審査の標準処理期間は4ヵ月~5ヵ月です。
④役員法令試験の受験・ヒアリング
申請受付後、最初に来る奇数月に地方運輸局で行われる役員法令試験を受験します。
受験できるのは法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業主の場合は事業主本人です。
試験は運送業許可申請書類を提出したあ後の奇数月に実施され、2回目までに合格しないと、運送業許可申請は、いったん取り下げとなってしまいます。
ちゃんと勉強しないと合格できない試験なので頑張りましょう。
ちなみに弊社のお客様は、法令試験問題集をご購入いただけるため、今のところ合格率100%です。
法令試験受験後に運輸局の担当から事業の内容などについてヒアリングが行われます。
※ヒアリングが行われない場合もあります。
⑤補正対応
受付をした申請書類に不備がある場合は、運輸支局または運輸局から補正の依頼が入るので対応します。
⑥2度目の残高証明書提出
補正指示と同時に、運輸局から2度目の残高証明書提出の指示が入ります。
残高証明書を取得して営業所を管轄する地方運輸支局へ提出しましょう。
⑦社会保険・労働保険の加入と36協定書を労基署へ提出
社会保険・労働者災害保険・雇用保険に加入義務のある人員について各種保険に加入させます。
加入義務者は法人の役員、短時間労働者=パート・アルバイト以外の従業員となります。
※労働者災害保険と雇用保険を併せて労働保険と言います。
36協定書は、正式には「時間外・休日労働に関する協定書」といい、労働者に時間外労働=残業を行わせるために必ず労働基準監督署へ提出の必要な労使協定です。
36協定書は労働組合があるときは組合の代表、組合がないときは労働者の代表と締結します。
⑧運送業許可の取得・許可書交付式・登録免許税の納付
地方運輸局での審査に通過すると晴れて運送業許可の取得となります。
許可所得後に営業所管轄の地方運輸支局で運送業許可書の交付式が行われます(地域により行われない場合もあります)。
許可書を受け取ると同時に登録免許税(12万円)の納付書が渡されるので、許可取得日から1ヵ月以内に金融機関で納付してください。
運送業許可の申請受付から許可取得までにかかる期間(標準処理期間)は、4~5ヶ月です。
⑨車体表示・看板の設置
申請車両に自社の名称を表示することを車体表示といいます。
緑ナンバー車両は車両の左右に自社の名称表示が義務付けられています。
また、営業所には自社名称のわかる看板を設置しましょう。
⑩運行管理者選任届と整備管理者選任届の提出
申請書類に記載した、運行管理者・整備管理者となる者を運輸局で登録してもらうために「運行管理者選任届」と「整備管理者選任届」、その他必要書類を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
以下に、各管理者を登録する際に必要となる書類をまとめました。
| 管理者の種類 | 必要となる書類 |
| 運行管理者 | ・運行管理者選任届 ・運行管理者資格者証の写し |
| 整備管理者 (資格を持っている方) | ・整備管理者選任届 ・自動車整備士技能検定合格証書の写し ・整備管理者選任届出書に添付する書面 |
| 整備管理者 (資格を持っていない方) | ・整備管理者選任届 ・整備管理者選任前研修修了証明書の写し ・実務経験証明書(2年以上) ・整備管理者選任届出書に添付する書面 |
※整備管理者については、上記書類のほかに「整備管理規定」を提示する必要があります。
⑪運輸開始前確認の提出
運行管理者選任届、社会保険・労働保険加入の証明、36協定書、運転者の免許証、それぞれの写しを添付して「運輸開始前確認」を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
「運輸開始前確認」は、運送事業を開始する準備が整ったことを証明する書類です。
この書類が受付されないと、緑ナンバーを取得するために必要な書類である「事業用自動車等連絡書」が発行されないため注意が必要です。
⑫事業用自動車等連絡書の交付・緑ナンバーに変更・自動車保険の加入
運輸開始前確認が受付されると、申請車両を緑ナンバーに変更するための「事業用自動車等連絡書」、通称「連絡書」が交付されます。
連絡書に必要事項を記入し、その他の書類と共に営業所を管轄する運輸支局の輸送部門窓口へ提出してください。提出が必要な書類は以下の3種類です。
- 事業用自動車等連絡書(2通)
- 手数料納付書
- 新車の場合は諸元表・中古車は自動車検査証(車検証)の写し
緑ナンバーの交付を受けたら、車両に取り付けてください。
その後、事業用自動車としての自動車任意保険に加入します。
運送業の営業所増設・移転認可申請が必要なケース・要件・期間・すべて回答
⑬運賃料金設定届と運輸開始届の提出
緑ナンバーへの変更が完了し、実際にトラックが走り出す直前に行うのが「運輸開始届」の提出です。これは行政に対し、許可要件通りに事業を開始したことを報告する最終手続きです。提出時には、変更後の自動車検査証(車検証)の写しと、事業用として加入した自動車任意保険の保険証券の写しを添付し、営業所を管轄する地方運輸支局へ届け出ます。
この際、同時に提出するのが「運賃料金設定届」です。2024年4月の法改正(物流2024年問題への対応)を経て、2026年現在の運賃設定は「ただの単価」ではなく、不透明だった作業実態を料金として切り分け、内訳を明確化することが主眼となっています。荷主との契約更新や価格交渉において、国が示した基準を根拠に正当な対価を求めるための重要なプロセスです。
標準的な運賃(2024年4月改定)の重要ポイント
2026年現在において、荷主交渉の強力な根拠となる標準的な運賃の新基準を以下の表にまとめました。これらはいわば、国が認めた運送継続のための最低ラインの指針です。
| 項目 | 改定の内容 | 実務上の意義 |
|---|---|---|
| 運賃水準 8%引上げ | 人件費や資材高騰を反映し、基準を底上げ。 | 拘束時間制限下でも賃上げ原資を確保する基準。 |
| 荷待ち・荷役料の別建て | 待機時間や積込み・取卸し対価を明確化。 | 運賃(運ぶ対価)と料金(作業の対価)の分離請求。 |
| 下請手数料(10%) | 元請が受け取る利用運送手数料を新設。 | 多重下請けを是正し、実運送人に正当な対価を渡す。 |
| 燃料サーチャージ刷新 | 基準価格を120円/Lに引き上げ。 | 軽油価格の変動に即座に対応できる計算式を採用。 |
以前のような「どんぶり勘定」の請求はもはや通用しません。
この新基準をベースに、個別の運行条件(待機時間の長さや手積みの有無)を反映させた再見積もりを行うことが、健全な黒字経営への必須工程となります。荷主側も法改正(改正物流効率化法など)により、物流改善の責任を問われる立場にあるため、この新基準を根拠とした交渉は以前よりも格段に進めやすくなっています。
提出期限と手続き完了後の義務
運賃料金設定届と運輸開始届が受理されれば、運送業許可申請におけるすべての書類提出は完了となります。しかし、以下の2点には特に注意しましょう。
- 提出期限: 運輸開始届は、運送業許可取得から1年以内に提出する必要があります。期限を過ぎると許可が失効するため、車両の準備が整い次第、速やかに提出してください。
- 巡回指導への備え: 届出完了から数ヶ月以内に、適正化事業実施機関による巡回指導が実施されます。日報、点呼簿、労働時間管理などの帳票類が、この時に届け出た運賃や運行計画通りに運用されているか厳しくチェックされます。
計画条件や荷主との案件内容によって、最適な運賃積算の方法や受理されやすい届出書の書き方は異なります。手戻りを防ぎ、実態に即した収益性の高い経営をスタートさせるためには初期の段階で専門家によるシミュレーションを受けることが、結果としてコスト抑制と円滑な行政対応に繋がります。
⑭巡回指導
運輸開始届提出後、3ヵ月後を目途に、適正化事業実施機関が最初の巡回指導に来ます。
巡回指導では、日報、点呼簿、チャート紙など、輸送の安全に必要な帳票類が抜け漏れなく記録・保存されているか確認されます。
※運輸開始後の巡回指導はほとんどの場合3ヵ月以内に来ますが、1年経過しても来ないケースもまれにあります。
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運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取るための費用と期間
運送業許可を取るための費用は、法定費用(登録免許税)の12万円。そして、行政書士へ依頼した場合の報酬が必要です。
ご自身で申請書類を作成して提出する場合は、法定費用のみとなります。
運送業許可申請を受け付けてから、許可が出るまでの審査期間は4ヶ月~5ヶ月です。(この審査期間を「標準審査期間」と言います。)
ちなみに、弊社シフトアップが運送業許可の依頼を受けてから許可取得までにかかる期間は、平均6ヶ月です(申請受付から許可取得までの期間は平均4ヵ月)。
※九州地方では、申請受付後3ヵ月で許可取得が可能なケースもあります。
運送業許可取得と同時に会社を設立する場合の注意事項
運送業で独立開業するという方で、会社の設立も行うという方は以下の点にご注意ください。
- 会社設立のための費用が必要:法定費用約202,000円+行政書士などに依頼したときの報酬
- 会社設立までの期間は、設立の準備から登記完了までおよそ1ヵ月かかる
- 定款に「一般貨物自動車運送事業」の記載が必要
運送業許可を取得する際の注意点
運送業許可(緑ナンバー)を取得する際には、いくつか注意すべき点があります。
申請時に慌てないためにも、あらかじめチェックしておきましょう。
注意点1|営業所を契約する前に関係法令に抵触しないか確認する
購入・賃貸契約した建物が「市街化調整区域」に該当する場合、運送業の営業所や休憩室として利用できません。
市街化調整区域は、都市計画法で定められた区域の一種で、自然環境を守るために市街化が抑制されている土地を指します。
せっかく良い建物を見つけて購入・賃貸契約しても、関係法令に抵触していれば解約せざるを得なくなることも。
そのため、営業所や休憩室を契約する前に、建物が関係法令に抵触していないか確認する必要があります。
また、市街化調整区域のほかに、以下の制限エリアに該当していないかも併せて確認しましょう。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
ただし例外として、上記地域であっても自宅と併設している場合は認められるケースもあります。
用途地域は、建物を管轄する市区町村の都市計画課で調べられるので、必ず契約前に確認しておきましょう。
注意点2|緑ナンバーは3か月ごとの点検整備が必要
運送業許可を取得して、車両を白ナンバー(自家用車)から緑ナンバー(事業用車)に変更した場合、点検整備期間が6か月から3か月に変わります。
| 総重量 | 緑ナンバー | 白ナンバー |
| 8t未満 | 3か月 | 6か月 |
| 8t以上 | 3か月 | 3か月 |
点検整備を怠ると道路運送車両法違反となるため、必ず定期的に実施しましょう。
注意点3|緑ナンバー変更後は自賠責保険料が高くなる
上記の点検整備期間と同様に、自賠責保険料についても緑ナンバーの方が1.5〜2倍程度負担が増えます。
理由としては、以下が挙げられます。
- 走行距離や頻度が自家用車より多いので必然的に事故の確率が上がる
- 大型車両が多いため、事故時の損害が大きくなりやすい
なお、車両台数が多ければ多いほど負担も増加するので、あらかじめ把握しておきましょう。
注意点4|トラクタとトレーラーは併せて1台
運送業許可申請時には、車検証上の用途欄に「貨物」と記載された車両を5台以上確保する必要があります。
ただし、確保予定の車両にトラクタ(けん引車)とトレーラー(被けん引車)がある場合は、セットで1台と数えます。
例えば、トラック・トラクタ・トレーラーの3種類を事業用自動車に登録するケースでは、
- トラック4台
- トラクタ1台+トレーラー1台
というような形であれば、要件をクリアできます。
注意点5|プレハブを営業所にする場合
「プレハブを運送業の営業所や休憩室として利用できますか?」という質問がよく寄せられますが、一定の条件を満たせば利用可能です。
ただし、プレハブは建物に該当するため、市街化調整区域内には建てられません。
どうしても市街化調整区域内に事務所を設けたい場合は、トレーラーハウスを利用するとよいでしょう。
トレーラーハウスはタイヤのついたシャーシ上にある構造物で、建物ではなく車両扱いとなるため、市街化調整区域内に設置できます。
希望する土地が市街化調整区域に該当するけど諦めきれないという方は、ぜひ検討してみてください。
プレハブ・トレーラーハウスは運送会社の事務所(営業所)・休憩室に認可登録できる?
よくある質問
ここからは、運送業許可でよく寄せられる質問に回答します。
運送業許可は行政書士に依頼をしないと取れないの?
実際に地方運輸支局へ通い1年かけて申請をした方もいらっしゃいますが、許可を手間なく早く確実に取得したい方は、運送業許可のプロ事務所に依頼することをおすすめします。
個人と法人とどちらで許可を取るほうが良いの?
法人をおすすめします。
個人の所得税より法人税の方が税率は低く、法人の方が節税対策も取りやくなります。
また、個人より法人の方が社会的信用も高くなるので仕事も取りやすいでしょう。
運送会社を設立して運送業を始めたい。何からやれば良いの?
まずは会社を設立しましょう。
会社が出来るまでの間に申請に必要なお金を工面したり、運送業に使用する営業所や車庫を探すなど運送業許可申請の準備をしてください。
トラックは申請までに用意しないといけないの?
申請までに手元にトラックを用意する必要はありません。
ただし、売買契約書などは申請までに必要となります。
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取るのは難しいの?
運送業許可取得の何が難しいかというと「運送業許可の申請書類を作成するのが難しい」これに尽きます。
運送業許可を取得するには、申請に必須な要件を満たしているか、その証拠となる書類を揃え、受付担当を納得させる必要があります。
しかし、トラックの売買契約書一枚にしても、会社によって様式も違えば記載内容も異なります。
それぞれ異なる契約書の内容を事細かに確認し、受付してもらえる状態まで持っていくには相当の労力が必要です。
自分自身で運送業許可を申請することも不可能ではありませんが、スムーズな取得を目指したいなら、運送業許可専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
運送業許可申請はどんな行政書士に依頼するのがベストなの?
運送業許可申請を外注する場合は、行政書士に依頼してください。
全国で4万3,000人いる行政書士の中でも、運送業許可を専門で扱っている事務所にご依頼いただくことをおすすめします。
なぜなら、弊社には他の行政書士に依頼したが、「運送業許可の知識がないようで全然進まない。あげくに連絡が取れなくなった。」というお客様の依頼が、4件に1件あるからです。
どの行政書士事務所に依頼すれば良いかはお客様がお決めになることです。
ただし、いつまでに許可を取り、運輸開始したいかというお客様の目標にコミットしてくれる事務所にお願いしてください。
トラック協会やトラックディーラー、コンサルタントを名乗る方が無料で運送業許可申請書類を作ることもあるようです。
しかし、頼んだのはいいものの、中途半端に投げ出されてどうしたらよいかわからないから助けて欲しいという相談を弊社はよくいただきます。
サービスの一環として書類作成を引き受けるところに依頼するのは、注意してください。
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まとめ
運送業許可が必要かなと思っている方のために「運送業許可とは何なのか」についての関連事項を含めて説明しました。
やろうとしている事業が運送事業に該当するかどうか確認できたら、運送業許可を取るための資金、人、資格、場所、車両の要件をクリアできるよう計画を練りましょう。
これまでは資金の要件に苦労される方が一番多かったのですが、現在は、お金があってもトラックの数に応じた運転者の確保に苦労される方が増えています。
今後は人材不足にどう対応していくかが運送業界に新規参入するためのカギとなるでしょう。
運送業許可は、申請書作成のためにチームを組まないと早く確実に取ることはできません。
お客様のチームの一員として、早く許可取得するためにアクセルを踏む役割として運送業許可専門「行政書士法人シフトアップ」をご指名いただくことをお勧めします。
シフトアップはスタッフ全員でお客様を全力でサポート致します。
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